第25問は、「不動産鑑定評価」の問題です。小難しい選択肢が1つありますが、他の選択肢は、定番かつテキスト記載事項なので、最終解答は導けます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいもの」を選ぶ出題形式です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、不動産についての現実の使用方法は当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「対象建築物に関する工事が完了していない場合でも、当該工事の完了を前提として鑑定評価を行うことがある。」ですが、正しい記述です。
未完成でも、評価の対象となります。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。」ですが、正しい記述です。
「特殊価格」の正しい記述です。キーワードの「文化財」で把握しましょう。
「○○価格」は、ド頻出なので、必ず、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。」ですが、誤った記述です。
確かに、「原価法」は、土地の鑑定には向かないのですが、埋立地や造成地など、再調達原価が把握できるなら、適用されることもあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「不動産鑑定評価・不動産鑑定評価」の過去問リスト」を、活用ください。
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