45問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第45問は、「住宅瑕疵担保責任履行法」を問う問題です。毎年、住宅品確法と住宅瑕疵担保履行法は、「1問」が問われます。おおむね、テキストを精読していれば解けますし、繰り返し問われる論点が多く、過去問演習をしていれば、取れる問題です。貴重な1点を確保しましょう。

45問‐住宅瑕疵担保責任履行法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 落とせない問題です。ゼッタイに取りましょう!

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者又はBが住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしていれば、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う必要はない。」ですが、誤った記述です。

 配偶者のように、ダメな選択肢です。

 当該新築住宅の瑕疵担保責任保険の加入者は、「宅建業者」です。

 本問では、「A」は、媒介していようが、「自ら売主」であり、「宅建業者」なので、「A」が締結することになります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aが住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。」ですが、正しい記述です。

 「第九条」の「住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し」には…、

 『供託建設業者又は建設業者であった者若しくはその承継人で第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。』

 『 2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない』

 …とあります。

 あまり出ない条文ですが、まあ、まあ、常識的に判断できるかと思います。

 一応、チェックだけはしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「新築住宅をBに引き渡したAは、基準日ごとに基準日から50日以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なげればならない。」ですが、誤った記述です。

 配偶者のようにメチャクチャな選択肢です。

 まずもって、当該届出は、基準日ごとに、3週間以内に、届出る必要があります。

 設問の数字の「50日以内」ですが、これは、別規定のものです。

 「第五条」の「住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限」には…、

 『第三条第一項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならない。』

 …とあります。

 つまり、届出をしないと、「当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後」は、商売ができなくなるってな塩梅です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、先の届出期間の「3週間」ですが、「基準日→漢字“3”文字→“3”週間」くらいに憶えるといいでしょう。

 んで、当該届出期間の起算日は、「翌日」です。出題実績があるので、正確に押さえておください。

選択肢4

 選択肢4の「Bが宅地建物取引業者である場合であっても、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。」ですが、誤った記述です。

 この法律は、一般的な消費者を保護するのが目的です。

 宅建業者を保護する必要はありません。

 よって、売主Aは、保険契約を結ばなくてもいいです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「宅建業法」だけ、問題演習をしたい人は、「R2-10月 宅建業法一覧リスト」を、ご利用ください。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「住宅瑕疵担保責任」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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