第40問は、おなじみ「クーリング・オフ」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
こういう問題を、取れるようになりましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
問題文には、これといった指示はありません。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到逮したとき。」
本問では、「喫茶店」で、「買受申込」をしています。
「事務所等以外の場所」なので、クーリング・オフ制度の適用があります、(クーリング・オフができます。)
クーリング・オフについて、書面で告知されています。
クーリング・オフの「8日」の計算は、告知された日を、含めて数えます。
本問では、「書面で告げられた日の翌日から起算して8日目」にオフする書面を発送していますが、もう既に、クーリング・オフの「8日」が経過して、実質9日目となっています。
よって、選択肢は、「解除できない」となります。
選択肢イの「Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。」
本問では、「喫茶店」で、「買受申込」をしています。
「事務所等以外の場所」なので、クーリング・オフ制度の適用があります(クーリング・オフができます)。
さて、本問では、売主のAが履行に着手していますが、当該「契約の履行」の適用があるのは、買主の方です。
買主が、物件の引渡しを受けたり、代金の全額を支払うなど、「履行の着手」をしたときに、クーリング・オフが不可となります。
よって、選択肢は、「解除できる」となります。
選択肢ウの「Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。」
本問では、「喫茶店」で、「買受申込」をしています。
「事務所等以外の場所」なので、クーリング・オフ制度の適用があります(クーリング・オフができます)。
さて、当該クーリング・オフに関して、買主に不利な特約は、「無効」です。
よって、当然、買主は、クーリング・オフをする権利があり、売主が書面による告知を行っていないので、いつまでも、クーリング・オフができます。
よって、選択肢は、「解除できる」となります。
選択肢エの「Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。」
本問のように、買受けの申込時の場所と、売買契約時の場所とが異なる場合は、「買受け時」を基準とします。
本問の買受け申込時の場所は、「継続的に業務を行うことができる施設(略)専任の宅地建物取引士が置かれている場所」です。
ここで判断するわけですが、設問の場所は、「事務所等」に当たります。
そのため、クーリング・オフ制度の適用がありません。
よって、選択肢は、「解除できない」となります。
なにが「事務所等」になるのか、テキストを精読しておきましょう。
「ア」は「解除できない」です。
「イ」は「解除できる」です。
「ウ」は「解除できる」です。
「エ」は「解除できない」です。
本問は、「解除できるものはいくつあるか?ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「クーリング・オフ」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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