第1問は、「囲繞地(いにょうち)」の問題です。条文知識を問う問題ですが、あまり出ない論点のため、確答は難しいです。復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「やや難」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。」ですが、正しい記述です。
条文知識を問う問題です。
「民法」の「第二百十三条」には…、
『分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない』
…とあります。
通常だと、他人の土地を通行するには、償金を支払う必要があります。(第二百十二条)
しかし、共有物分割の際は、上記のような特例的な措置が定められています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。」ですが、誤った記述です。
「第二百十一条」には…、
『前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない』
…とあります。
よって、事態によっては、自動車による通行も、認められることがあります。(逆を言えば、車通行は、法律で禁じられていないです。)
選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。」ですが、誤った記述です。
「公道に至るための他の土地の通行権」ですが、これは、その土地に物理的に備わった権利です。
設問の設定では、通行のために土地を借りていますが、当該通行権は、甲土地が囲繞地であれば、発生するものです。
よって、従たる権利として、賃借権までも移転しません。
また、この通行権は、「地役権」でもないので、付従性はありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。」ですが、誤った記述です。
先に見たように、囲繞地の「公道に至るための他の土地の通行権」ですが、これは、土地に物理的に付与される権利です。
よって、周りの土地が別の人に時効取得されたとしても、甲土地に備わっている通行権を行使できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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