1問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第1問は、「囲繞地(いにょうち)」の問題です。条文知識を問う問題ですが、あまり出ない論点のため、確答は難しいです。復習だけはしておきましょう。

1問‐囲繞地(いにょうち)

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「やや難」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。」ですが、正しい記述です。

 条文知識を問う問題です。

 「民法」の「第二百十三条」には…、

 『分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない

 …とあります。

 通常だと、他人の土地を通行するには、償金を支払う必要があります。(第二百十二条)

 しかし、共有物分割の際は、上記のような特例的な措置が定められています。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。」ですが、誤った記述です。

 「第二百十一条」には…、

 『前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない』

 …とあります。

 よって、事態によっては、自動車による通行も、認められることがあります。(逆を言えば、車通行は、法律で禁じられていないです。)

 選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。」ですが、誤った記述です。

 「公道に至るための他の土地の通行権」ですが、これは、その土地に物理的に備わった権利です。

 設問の設定では、通行のために土地を借りていますが、当該通行権は、甲土地が囲繞地であれば、発生するものです。

 よって、従たる権利として、賃借権までも移転しません。

 また、この通行権は、「地役権」でもないので、付従性はありません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。」ですが、誤った記述です。

 先に見たように、囲繞地の「公道に至るための他の土地の通行権」ですが、これは、土地に物理的に付与される権利です。

 よって、周りの土地が別の人に時効取得されたとしても、甲土地に備わっている通行権を行使できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R2-10月 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。

 当該論点の勉強には、「民法「判例」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする