21問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第21問は、「農地法」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。

21問‐農地法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 ほとんどの受験生は、1点とします。落とさないようにしましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 憶え方あります。「農地法‐3条・4条・5条許可のフレーズ暗記」も、一読願います。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効カは生じない」ですが、正しい記述です。

 3条・4条・5条ともに、無許可・無届出の権利移動は、「無効」となります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。」ですが、誤った記述です。

 ド定番論点です。

 「市街化区域“内”の農地転用」は、「“あらかじめ”、農業委員会へ届出る」です。

 選択肢は、「転用後」の届出なので誤りです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。

 これも、ド定番論点です。

 「相続」による権利移動は、事後に、農業委員会に届出る必要があります。

 よって、許可は無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。」ですが、誤った記述です。

 抵当権の設定は、権利移動に該当しません。

 よって、3条許可は無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「誤」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:1

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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