令和2年度(2020年度)10月実施宅地建物取引士:第15問は、「都市計画法」の問題です。「ひっかけ」の選択肢や、細かい規定が問われているため、完答は難しいです。復習だけしておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「難」です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。」ですが、誤った記述です。
新手の「ひっかけ」です。
「努める」ものではなくて、「定める」が正しいです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
(なんじゃそら)と思ってしまいますが、「地区施設」は、道路や広場、公園、調整池など、都市生活上、欠かすものができないものなので、それらを「努める」のは(おかしいなー)と、勘が働くかと思います。
また、「地区整備計画」は、用途制限等で必要なものの整備計画なわけですが、また、これらも、「努める」のは(おかしいなー)と相なります。
わからないものは、既存知識から推測してみましょう。
選択肢2の「都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
「都市計画法」の「第六十七条」の「土地建物等の先買い」には…、
『前条の公告の日の翌日から起算して十日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額(略)及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方その他国土交通省令で定める事項を書面で施行者に届け出なければならない。(略)』
…とあります。
条文では、「届出」となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
参考までに、「許可」が必要なのは、「第六十五条」にあるように…、
『(略)告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。』
…とあります。
選択肢3の「第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。」ですが、誤った記述です。
用語定義の問題です。
設問の説明は、「第一種中高層住居専用地域」のものです。
「第二種住居地域」は、「主として住居の環境を保護するため定める地域とする。」なものです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。」ですが、正しい記述です。
そのまんまですが…、
「都市計画法」の「第十三条 十四 イ」には…、
『市街化調整区域における地区計画』
『市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。』
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
まあ、チェックだけはしておきましょう。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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