13問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第13問は、「区分所有法」の問題です。どの選択肢も基本的なものなので、点が取れます。

13問‐区分所有法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 大半の受験生は、「点」にする問題です。

 ゼッタイに落とせない問題です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「規約で2分の1以上の多数まで」のところです。

 正しくは、「規約で過半数まで」です。

 前半部分は、正しいです。

 設問は、いわゆる「重大変更」なので、「各4分の3以上」の決議が必要です。

 んで、後半が間違っているわけですが、「2分の1以上」と「過半数」とでは、ギリギリの数字が異なります。

 区分所有者が100人いたとして、「2分の1以上」だと「50人以上」となり、50人で可決できますが、「過半数」だと「51人」と相なります。

 このように、「2分の1以上」と「過半数」とでは、決議の数字が異なるので、誤りとなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、当該論点は、同じ不動産資格の「管理業務主任者」でも、しばしば問われるので、受験予定の人は、注意しておきましょう。

選択肢2

 選択肢2の「共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。」ですが、誤った記述です。

 基本的に、区分所有建物の費用按分は、規約に別段の定めがない限り、第14条で言う「その有する専有部分の床面積の割合による。」が基準となります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。」ですが、誤った記述です。

 保存行為は、区分所有者単独で可能です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、宅建では、ここまで出ませんが、「小規模滅失」の場合で、集会で「復旧の決議」があった場合は、区分所有者単独での保存行為ができなくなります。保存行為(復旧作業)が被ると、非効率だからです。

 管理業務主任者を受験予定なら、押えておきましょう。

選択肢4

 選択肢4の「一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。」ですが、正しい記述です。

 「一部共用部分」とは、特定の区分所有者のみの共用部分です。

 たとえば、高層マンションでの特定階のみに移動するエレベーター(10階以上だけに直通とか)などです。

 こういうエレベーターは、止まらない階の人にとっては関係ないものであり、費用負担を課せられたら、たまったものじゃないです。

 よって、「一部共用部分」として、それを使う人のみの共用部分としているわけです。

 しかし、「一部共用部分」は、規約により、区分所有者全員の共有にすることもできます。

 先の例で言えば、普段は特定階のみのエレベーターでも、火災時等では非難用に使えるとかだと、全員の共有にするのが賢明になります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

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宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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