第13問は、「区分所有法」の問題です。どの選択肢も基本的なものなので、点が取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
大半の受験生は、「点」にする問題です。
ゼッタイに落とせない問題です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「規約で2分の1以上の多数まで」のところです。
正しくは、「規約で過半数まで」です。
前半部分は、正しいです。
設問は、いわゆる「重大変更」なので、「各4分の3以上」の決議が必要です。
んで、後半が間違っているわけですが、「2分の1以上」と「過半数」とでは、ギリギリの数字が異なります。
区分所有者が100人いたとして、「2分の1以上」だと「50人以上」となり、50人で可決できますが、「過半数」だと「51人」と相なります。
このように、「2分の1以上」と「過半数」とでは、決議の数字が異なるので、誤りとなります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、当該論点は、同じ不動産資格の「管理業務主任者」でも、しばしば問われるので、受験予定の人は、注意しておきましょう。
選択肢2の「共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。」ですが、誤った記述です。
基本的に、区分所有建物の費用按分は、規約に別段の定めがない限り、第14条で言う「その有する専有部分の床面積の割合による。」が基準となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。」ですが、誤った記述です。
保存行為は、区分所有者単独で可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、宅建では、ここまで出ませんが、「小規模滅失」の場合で、集会で「復旧の決議」があった場合は、区分所有者単独での保存行為ができなくなります。保存行為(復旧作業)が被ると、非効率だからです。
管理業務主任者を受験予定なら、押えておきましょう。
選択肢4の「一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。」ですが、正しい記述です。
「一部共用部分」とは、特定の区分所有者のみの共用部分です。
たとえば、高層マンションでの特定階のみに移動するエレベーター(10階以上だけに直通とか)などです。
こういうエレベーターは、止まらない階の人にとっては関係ないものであり、費用負担を課せられたら、たまったものじゃないです。
よって、「一部共用部分」として、それを使う人のみの共用部分としているわけです。
しかし、「一部共用部分」は、規約により、区分所有者全員の共有にすることもできます。
先の例で言えば、普段は特定階のみのエレベーターでも、火災時等では非難用に使えるとかだと、全員の共有にするのが賢明になります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該論点の勉強には、「宅建「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。
はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。
PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。
PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。
手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。
他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。
受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。
試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。
ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。
★みんなとシェアする