第27問は、「広告規制」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
基本事項で構成された問題です。大半の受験生は、「点」にするはずです。
宅建業法は、点数源となる科目です。本問は、ゼッタイに落としてはいけない問題です。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
本問は、「正しいものは、いくつあるか?」を問う出題です。
本問は、選択肢のすべては、ガチンコの基本問題なので、落としてはいけない問題です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢アの「建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。」ですが、誤った記述です。
いわゆる「取引態様の明示義務」ですが…、
・広告をするとき
・注文を受けたとき
…に、「その都度」するようになっています。
選択肢の場合、「広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き」とあり、もし、変更がないなら、明示しなくてていいことになります。
変更があろうがなかろうが、「その都度」、明示しなくてはいけません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
まあ、常識的に、「信義則」から判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
広告するたびに、「その都度」、明示します。
つーか、テキストには、「同じ取引なら、1回目の広告で明示すれば、それ以降はしなくてよい」といった『例外』なんて、載ってなかったはずです。
例外がない以上は、「その都度」、明示しなくてはいけません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。」ですが、誤った記述です。
ゆるい「ひっかけ」です。
間違っているのは、「許可等の申請をした後」のところです。
この記述では、申請をしただけであり、確認等が降りるかどうか、不明です。
許可等は、下りていること(済んでいること)が必要です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
まあ、消費者保護の点からすれば、確実に許可等が下りてからの広告の方が、安心できるに決まっています。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
本問は、「正しいものはいくつあるか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「広告規制」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。
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