第36問は、「保証協会」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「ふつう」です。
多くの受験生は、「点」にするはずなので、落とさないようにしましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
別段、問題文に、これといった指定はありません。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「弁済業務保証金分担金の額」のところです。
保証協会の場合でも、還付額の上限は、営業保証金を供託した場合と同額で、「1,000万円+500万円×支店数」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」です。
前半部分の「保証協会の認証を受ける」は、正しい記述です。
しかし、後半の「当該保証協会に対し還付請求」が間違っています。
還付の請求先は、「供託所(現在は、東京法務局が指定先)」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。」ですが、誤った記述です。
不足した「弁済業務保証金」を供託するのは、「保証協会」です。
「保証協会」は、先の供託後、2週間以内に、業者に対し、還付充当金を、「保証協会」に納付するよう「通知」します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。」ですが、正しい記述です。
還付があった場合、弁済業務保証金が不足します。
当該不足額を供託するのは、「保証協会」です。
保証協会がまず供託して、その次に、保証協会が業者に対し、保証協会に支払うよう通知します。
テキストには、『図』があるはずなので、営業保証金制度との違いを明確にしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:4
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建業法「保証協会」の過去問リスト」を、活用ください。
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