16問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第16問は、「都市計画法」の問題です。難しい選択肢もあり確答は厳しいでしょう。復習だけはしておきましょう。

16問‐都市計画法

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「難」です。

 できなくても仕方がないです。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 

 「都市計画法」の「第三十二条」の「公共施設の管理者の同意等」には…、

 『開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。』

 『2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。』

 …とあります。

 テキスト記載事項です。精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。」ですが、誤った記述です。

 設問の場合、「都市計画事業の施行として行う」新築です。

 「○○事業」の場合、あらかじめ、知事の許認可等が出ているので、再度、許可を得る必要は無いです。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

 「都市計画法」の「第三十九条」の「開発行為等により設置された公共施設の管理」には…、

 『開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項(工事完了の検査)の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。』

 『ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。』

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 チェックだけはしておきましょう。

選択肢4

 選択肢4の「開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。」ですが、正しい記述です。

 「都市計画法」の「第四十五条」には…、

 『開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。』

 …とあります。

 まあ、チェックだけはしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト」を、活用ください。

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