第14問は、「不動産登記法」の問題です。テキストをシッカリやった人なら取れますが、そうでないなら、かなり、厳しいです。かなり、厳しいです。例年、不動産登記法は難しいので、無理なら、完全に「後回し」です。ただ、頻出論点の仮登記などは、解けるようになっておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問のレベルは「難」です。
無理そうなら、「捨て問」です。
ただ、復習だけは、しておきましょう。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。
選択肢1の「敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。」ですが、正しい記述です。
「不動産登記法」の「第七十四条」の「所有権の保存の登記」には…、
『所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。』
『一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人』
『二 (略)』
『2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない』
…とあります。
“そういうもの”として、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合であっても、その承諾を得ることなく、申請することができる。」ですが、誤った記述です。
基本事項です。
仮登記は、登記上の登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、その第三者の承諾がないと、登記できません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。」ですが、誤った記述です。
小難しい選択肢です。
登記識別情報ですが、申請人と登記名義人が同一なときに通知されます。
選択肢の場合、AはBに代位しているため、申請人と登記名義人が異なるため、登記識別情報は、発せられません。
まあ、チェックだけはしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。」ですが、誤った記述です。
「民法」の「第千三十一条」の「配偶者居住権の登記等」には…、
『 居住建物の所有者は、配偶者(略)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。』
…とあります。
よって、当期の対象となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、対象とならないのは、「配偶者短期居住権」です。
「民法」の改正部分なので、押えておきましょう。今後も、出題の可能性が大です。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:1
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
当該年度の「権利関係」だけ、問題演習をしたい人は、「R2-10月 権利関係一覧リスト」を、ご利用ください。
当該論点の勉強には、「宅建「不動産登記法」の過去問リスト」を、活用ください。
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はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。
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