第10問は、「時効」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問のレベルは「ふつう」です。
本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。
選択肢1の「Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年問占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。」ですが、正しい記述です。
「占有」は、承継でき、前主の占有期間を合算して、時効の計算ができます。
当該前主には、被相続人も含まれます。
そして、設問では、合算して20年を経過しているので、善意(10年)だろうと悪意有過失(20年)だろうと、時効取得できます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「Dが、所有者と称するFから、Fが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。」ですが、誤った記述です。
“占有の開始の際”に、善意無過失なら、「10年」の「短期取得時効」が適用されます。
本問は、買受け時に善意無過失なので、「10年」の短期で時効取得できます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。」ですが、正しい記述です。
先に見たように、「占有」は、承継でき、前主の占有期間を合算して、時効の計算ができます。
この際、前主の善意無過失・悪意も、承継できます。
前主のDは、善意無過失なので、Fが悪意でも、Dの善意無過失を主張できます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。」ですが、正しい記述です。
「第百六十六条」の「債権等の消滅時効」の第二項には…、
『2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。』
…とあります。
所有権は、消滅時効の対象外で、時効によって消滅はしません。
地上権や地役権などが、消滅時効の対象です。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…
正解:2
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
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