10問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第10問は、「時効」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

10問‐時効

 

 (クリックして拡大。)

難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 本問の答えは、「こちら(記号のみ)」です。

選択肢1

 選択肢1の「Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年問占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。」ですが、正しい記述です。

 「占有」は、承継でき、前主の占有期間を合算して、時効の計算ができます。

 当該前主には、被相続人も含まれます。

 そして、設問では、合算して20年を経過しているので、善意(10年)だろうと悪意有過失(20年)だろうと、時効取得できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「Dが、所有者と称するFから、Fが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したとしても、Dは、甲土地の所有権を時効取得することはできない。」ですが、誤った記述です。

 “占有の開始の際”に、善意無過失なら、「10年」の「短期取得時効」が適用されます。

 本問は、買受け時に善意無過失なので、「10年」の短期で時効取得できます。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「Dが、所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることを知っているFに売却し、Fが所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有した場合、Fは甲土地の所有権を時効取得することができる。」ですが、正しい記述です。

 先に見たように、「占有」は、承継でき、前主の占有期間を合算して、時効の計算ができます。

 この際、前主の善意無過失・悪意も、承継できます。

 前主のDは、善意無過失なので、Fが悪意でも、Dの善意無過失を主張できます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「Aが甲土地を使用しないで20年以上放置していたとしても、Aの有する甲土地の所有権が消滅時効にかかることはない。」ですが、正しい記述です。

 「第百六十六条」の「債権等の消滅時効」の第二項には…、

 『2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。』

 …とあります。

 所有権は、消滅時効の対象外で、時効によって消滅はしません。

 地上権や地役権などが、消滅時効の対象です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「誤ったものはどれか?」ですので…

 正解:2

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

独学向け教材

 宅建の独学向け教材には、「2系統」あります。

 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

 んで、法学部卒等で、ある程度の素養のある人は、「宅建(経験者向け)」を、参考にしてください。

PDF過去問に一言

 

 PDFの閲覧は、スマホだと画面が小さくて見難く、PCだとキーボードやマウス、配線等が邪魔で、かなりイライラします。

 PDF過去問の演習には、「タブレット」が最も勝手がよくて、ストレスも少ないです。

 手許に「タブレット」がない人は、最もコスパの高い、アマゾンの「Fire HD」を推薦します。

 他のタブレットと性能が遜色ないくせに、値段は数割安く、もちろん、PDF過去問の閲覧も可能で、費用対効果が秀逸です。

 受験が終わっても、他の試験で使え、サブ機としても使えます。受験を機に「Fire HD」を検討するのは、損はないです。

宅建のこまごましたもの

 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

 「宅建」という資格を、より知りたい方は、「資格ガイド Sランク資格:宅地建物取引士」を、一読願います。

 ブログに試験勉強に関する記事を投稿しています。興味のある方は、「宅建タグの投稿記事」を、お目汚しください。

みんなとシェアする