宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土工通省令等で定める事項」の「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」について、コメント方式で解説を述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のキーワードは、「専有部分」です。
「専有部分」とは、カンタンに言えば、マンションの「住居」部分です。
要は、「住まい」のところなのですが、マンションによっては、そこにも、「規約」で、使用制限が課せられているものがあります。
代表的なのは、「ペット」や「楽器の演奏」です。
あるマンションは、「規約」によって、ペットが一切飼えなかったり、楽器の演奏が一切不可のところもあります。
あるマンションでは、「規約」によって、犬猫はダメだが、鳥はOKなどの制限があったり、楽器の演奏は「○時~×時」までという制限があったりします。
もちろん、「規約」で、「ペット可」や「楽器演奏可」のマンションもあります。
他の例を言えば、「規約」によって、「事務所利用の禁止」がされて「居住専用」となっていたり、「フローリング工事の禁止・制限」が課せられたりすることもあります。
こんな風に、「専有部分」にも、「規約」で使用制限が課せられているマンションもあるのです。
マンションの買い手にすれば、犬や猫を飼いたい人もいるだろうし、好みの内装にしたい人もいるわけで、「使用制限」があると、ごたごたしそうですね。
んなもんで、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 11:36 AM
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