基本知識 一問一答

医薬品による副作用等にかかる主な訴訟 その5(C型肝炎訴訟)

 テキストのページは、「医薬品による副作用等にかかる主な訴訟(C型肝炎訴訟)」です。

 んでは、スタート。

『C型肝炎訴訟とは、出産や手術での大量出血などの際に特定のグロブリン製剤や血液凝固第Ⅹ因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。』

正誤はこちら。

 誤った記述です。

 間違っているのは、「グロブリン製剤」と「血液凝固第Ⅹ因子製剤」のところです。

 正しくは、「フィブリノゲン製剤」と「血液凝固第Ⅸ因子製剤」です。

 前者は大丈夫でしょうが、後者が厳しいですね。

 数字の“Ⅸ(9)”なので、見ておきましょう。

『国及び製薬企業を被告として、2002年から2007年にかけて、5つの地裁で提訴された。』

正誤はこちら。

 正しい記述です。

 C型肝炎訴訟の被告は、「国及び製薬企業」です。

 ここさえ見ておけばいいでしょう。

 年号とか地裁とかは、無視していいです。

『C型肝炎訴訟は、2008年1月に特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が制定、施行され、これを契機に和解が成立した。』

正誤はこちら。

 誤った記述です。

 間違っているのは、「これを契機に和解が成立した」のところです。

 C型肝炎訴訟は、現在、和解を進めているのであって、和解が成立したわけではありません。

 当該C型肝炎訴訟だけは、和解してないので、注意してください。

『医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。』

正誤はこちら。

 正しい記述です。

 C型肝炎訴訟を契機に、「医薬品等行政評価・監視委員会」が創設されました。

 制度創設は、ガチ論点なので、すべて必ず押えておきましょう。

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