基本知識 一問一答

医薬品の本質 その2

 テキストのページは、「医薬品の本質 その2」です。

 んでは、スタート。

『医薬品は、市販後にも、医学・薬学等の新たな知見、使用成績等に基づき、その有効性、安全性等の確認が行われる仕組みになっている。』

正誤はこちら。

 登録販売者試験によくよく出るのが、本問のような「テキストそのまんま問題」です。

 “こういう文章”が突っ込まれることは、ほとんど「ない」です。

 (テキストでこんなんあったなー)と思ったら、「○」としてください。

 おそらくは、難しく考える受験生を落とす算段なので、それを逆手に取るだけです。

『一般用医薬品の販売に従事する専門家においては、常に新しい情報の把握に努める必要がある。』

正誤はこちら。

 出ました、「教科書的な記述問題」です。

 だいたい、こういう教科書に出てくるような“優等生っぽい”記述は、おおむね「正しい」です。

 難しく考えないで、解答してください。

『医薬品は、人の生命や健康に密接に関連するものであるため、高い水準で均一な品質が保証されていなければならない。』

正誤はこちら。

 これも、試験でよく見かける「そうですよねー・そうした方がいいですよねー問題」です。

 突っ込みようがないというか、そうすべきですよね、そうしない理由がないですよねとしか思えない記述は、おおむね「正しい」です。

『健康被害の発生がないなら、異物等の混入、変質等がある医薬品を販売等しても許されるケースがある。』

正誤はこちら。

 全体的に間違ってますね。

 手引きには…、

 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では、健康被害の発生の可能性の有無にかかわらず異物等の混入、変質等がある医薬品を販売等してはならない旨を定めている」

 …とあります。

 「健康被害の発生」があろうがなかろうが、変質・異物混入の医薬品は、販売できないです。

『製造物責任法(PL法)の対象となるのは、電化製品等の工業製品であり、一般用医薬品は対象外である。』

正誤はこちら。

 全体的に間違ってますね。

 手引きには…、

 「一般用医薬品として販売される製品は、製造物責任法(PL法)の対象でもある。」

 …とあります。

 一般用医薬品は、PL法の対象です。法規でも出るので、テキストを精読しておきましょう。

ページリンク

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補足リンク1

 通読用・・・「医薬品の本質 全記述

補足リンク2

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「基本知識 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品概論 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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