テキストのページは、「一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲 その2」です。
んでは、スタート。
正しい記述です。
最近は、何でもかんでも出るようになっています。
手引きのこういう総論的な記述も、出題対象です。
キーワードもないし、内容もふつうですが、目だけは通しておいてください。
正しい記述です。
ふつうの内容ですね。先と同じく、こういう記述も試験に出ます。
出題の意図としては、おそらく、ちゃんとテキストを読んでいるかどうか、チェックしているのだと思います。
誤った記述です。
間違っているのは、「医薬関係者」のところです。
正しくは、「一般の生活者」です。
ちゃんとテキストを読んでおけば、まず、間違えないですね。
誤った記述です。
手引きには…、
「情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのでなく、医療機関の受診を勧めたり(受診勧奨)、医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合があることにも留意する必要がある。」
…とあります。
「受診勧奨」は、登録販売者の重要な仕事の1つです!!!
覆面調査されてると思います。
正しい記述です。
そのとおりの記述です。よくよく出ます。
文章そのものは、ピンとこないですが、禁忌を思い出してみてください。
乳幼児や妊婦等は、使える薬が限られています。
ですから、その分だけ、「一般用医薬品で対処可能な範囲」が狭まる、ってな塩梅です。
誤った記述です。んなーこたない、と突っ込む問題ですね。
一般用医薬品にも使用すればドーピングに該当する成分を含んだものがあるので、注意が必要です。
また、手引きには…、
「スポーツ競技者から相談があった場合は、専門知識を有する薬剤師などへの確認が必要」
…とあります。
たとえば、大会前に風邪を引いたので市販の風邪薬を飲んだら、ドーピングにひっかかった事例があります。
登録販売者の実務に関係するので、しっかり押えておきましょう。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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