基本知識 一問一答

健康食品 その1

 テキストのページは、「健康食品 その1」です。

 んでは、スタート。

『薬(医)食同源」という言葉があるように、古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心を持たれてきた。』

正誤はこちら。

 正しい記述です。

 最近では、こういう何でもない記述でも、選択肢の1つに出るようになっています。

 憶える必要はないですが、読み飛ばさないようにしましょう。

『いわゆる「健康食品」は、医薬品とは法律上同じ扱いを受けている。』

正誤はこちら。

 間違っているのは、「医薬品とは法律上同じ扱いを受けている」のところです。

 正しくは、「医薬品とは法律上区別される。」です。

 医薬品と、食品・健康食品は、別物ですね。

 同じ扱いなら、食品を売るのに、有資格者が要ることになっちゃいます。

 難しく考えないで、解答してください。

『健康食品の中でも国が示す要件を満たす食品「保健機能食品」は、一定の基準のもと健康増進の効果等を表示することが許可された健康食品である。』

正誤はこちら。

 そのとおりの記述です。

 選択肢の埋め草的に、本問のような問題が出ます。

 「基本知識」は、通常、難問が出ないので、ここが突っ込まれることはないでしょう。

 ただ、「保健機能食品」は、トクホとか栄養機能食品とか機能性表示食品の大枠の語句なので、これだけは、押さえておきたいです。

 

『保健機能食品には、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3つがある。』

正誤はこちら。

 そのとおりの記述です。

 トクホ等が、特別用途食品に変えられても、気づけるようになっておきましょう。

『栄養機能食品は、身体の生理機能などに影響を与える保健機能成分を含むもので、個別に(一部は規格基準に従って)特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する国の審査を受け、許可されたものである。』

正誤はこちら。

 定番中の定番問題です。

 間違っているのは、「栄養機能食品」のところです。

 正しくは、「特定保健用食品」です。

 「国の審査を受け、許可されたもの」は、トクホでしたね。

 こんな風に、各食品の語句が「入れ替え」られるのが超絶定番となっています。

 各食品の記述は、ガチで押えておきましょう。

 なお、「栄養機能食品」は…、

 「栄養機能食品は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる」

 …でした。

『機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹患している者の健康維持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品である。』

正誤はこちら。

 間違っているのは、「罹患している者」のところです。

 正しくは、「罹患していない者」です。

 機能性表示食品でよく出る問題です。

 罹患している者に効く健康食品となると、これはもう食品ではなくて、医薬品になっちゃいますね。

 「国の審査を受け、許可されたもの」は、トクホでしたね。

 これ以外の「機能を商品のパッケージに表示」や「国に届出」とかは、正しいです。

 よくよく出るので、キッチリ精読しておいてください。

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