テキストのページは、「健康食品 その1」です。
んでは、スタート。
正しい記述です。
最近では、こういう何でもない記述でも、選択肢の1つに出るようになっています。
憶える必要はないですが、読み飛ばさないようにしましょう。
間違っているのは、「医薬品とは法律上同じ扱いを受けている」のところです。
正しくは、「医薬品とは法律上区別される。」です。
医薬品と、食品・健康食品は、別物ですね。
同じ扱いなら、食品を売るのに、有資格者が要ることになっちゃいます。
難しく考えないで、解答してください。
そのとおりの記述です。
トクホ等が、特別用途食品に変えられても、気づけるようになっておきましょう。
定番中の定番問題です。
間違っているのは、「栄養機能食品」のところです。
正しくは、「特定保健用食品」です。
「国の審査を受け、許可されたもの」は、トクホでしたね。
こんな風に、各食品の語句が「入れ替え」られるのが超絶定番となっています。
各食品の記述は、ガチで押えておきましょう。
なお、「栄養機能食品」は…、
「「栄養機能食品」は、食生活において栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的として摂取する者に対し、その栄養成分の機能の表示をする食品であり、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度である」
…でした。
手引きそのまんまの記述です。
登録販売者試験では、そのまんまの記述がよくよく出題されます。
疑心暗鬼を防ぐ意味でも、シッカリとテキストを読んでおきましょう。
ちなみに、R8に改正されたところです。
「機能性関与成分が有する」が追加されたので、問われる可能性が大です。よくわからない日本語ですが、チェックしておきましょう。
「機能を商品のパッケージに表示」や「国に届出」とかも、よくよく出るので、キッチリ精読しておいてください。
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通読用・・・「健康食品 全記述」
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
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本節インデックス・・・「医薬品概論 インデックス」
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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