テキストのページは、「健康食品 その1」です。
んでは、スタート。
正しい記述です。
最近では、こういう何でもない記述でも、選択肢の1つに出るようになっています。
憶える必要はないですが、読み飛ばさないようにしましょう。
間違っているのは、「医薬品とは法律上同じ扱いを受けている」のところです。
正しくは、「医薬品とは法律上区別される。」です。
医薬品と、食品・健康食品は、別物ですね。
同じ扱いなら、食品を売るのに、有資格者が要ることになっちゃいます。
難しく考えないで、解答してください。
そのとおりの記述です。
トクホ等が、特別用途食品に変えられても、気づけるようになっておきましょう。
定番中の定番問題です。
間違っているのは、「栄養機能食品」のところです。
正しくは、「特定保健用食品」です。
「国の審査を受け、許可されたもの」は、トクホでしたね。
こんな風に、各食品の語句が「入れ替え」られるのが超絶定番となっています。
各食品の記述は、ガチで押えておきましょう。
なお、「栄養機能食品」は…、
「栄養機能食品は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養成分の健康機能を表示できる」
…でした。
間違っているのは、「罹患している者」のところです。
正しくは、「罹患していない者」です。
機能性表示食品でよく出る問題です。
罹患している者に効く健康食品となると、これはもう食品ではなくて、医薬品になっちゃいますね。
「国の審査を受け、許可されたもの」は、トクホでしたね。
これ以外の「機能を商品のパッケージに表示」や「国に届出」とかは、正しいです。
よくよく出るので、キッチリ精読しておいてください。
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通読用・・・「健康食品 全記述」
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