テキストのページは、「不適正な使用と副作用 その2」です。
んでは、スタート。
そのとおりの記述です。
薬の基本の「用法用量」ですね。
こうした、登録販売者が知っておくべきことは、だいたい、ストレートにそのままが出題されます。
テキストを精読しておきましょう。
誤った記述です。
間違っているのは、「乱用の繰り返しによって慢性的な臓器障害等を生じるおそれはほとんどない」のところです。
正しくは、「乱用の繰り返しによって慢性的な臓器障害等を生じるおそれもある」です。
こういう途中までは正しいのですが、最後らへんで急に間違っている設問が時々あります。
出題者は、問題文を最後まで読んでるかどうかのチェックをしているのでしょう。
問題文は、しっかり読みましょう!
全体的に間違ってますね。
一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を含んでいるものがあります。
登録販売者は、依存性のある薬の購入者への情報提供義務があります。
法規の論点でもあるので、押えておきましょう。(法規では、濫用のおそれのある具体的な成分が問われます。)
誤った記述です。
青少年こそ、興味から濫用しがちなので、注意が必要です。
テキストを精読しておきましょう。
正しい記述です。
本問は、“こういうもの”として押えておきましょう。
お読みの方の中には、薬は適正に使用しても副作用が生じるのだから、適正に使ったとしても、安全でも有効でもない、と考えているかもしれないです。
わたしも、そうでした。
しかし、試験では、「〇」扱いとなっています。ここは、こうでいいです。
難しく考えないで、解答してください。
なお、手引きの文章では…、
「適正な使用がなされる限りは安全かつ有効な医薬品であっても、乱用された場合には薬物依存を生じることがあり、一度、薬物依存が形成されると、そこから離脱することは容易ではない。」
…となっています。
誤った記述です。
んなーこたないと突っ込む設問ですね。
薬物依存から離脱することが容易ではないからこそ、登録販売者の出番なんですよねー。
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