独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

濫用等のおそれのある医薬品の憶え方‐エフェドリン,コデイン,ジヒドロコデイン,ブロモバレリル尿素,プソイドエフェドリン,メチルエフェドリン‐登録販売者

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の「法規」の論点「濫用等のおそれのある医薬品」の憶え方をまとめたページ。エフェドリン,コデイン,ジヒドロコデイン,ブロモバレリル尿素,プソイドエフェドリン,メチルエフェドリンと「6つ」もあるが、「コデイン系」「エフェドリン系」「おしっこ」でグループ分けをすると、憶えやすくなる。令和5年度(2023年)に改正があったので、加筆修正した。

「法規」の頻出論点に「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」があります。

ただ、憶えるだけで、1点が取れるので、通勤・通学時に、憶えきってしまいましょう。

なお、本試験のほとんどの問題は、「名称」を問うだけです。くだらない語呂合わせもあるので、シッカリ押えておきましょう。

令和5年度(2023年度)の改正の反映済みです。憶えることが少なくなってラッキーです。

濫用おそれ一覧

「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」は、以下の「6つ」が…、

エフェドリン

コデイン

ジヒドロコデイン

ブロモバレリル尿素

プソイドエフェドリン

メチルエフェドリン

…あります。

下らない語呂合わせですが、「ここで、プチおしっこ」くらいに憶えます。

補足1‐語呂詳細

ここで」は、「“コ”デイン」の「こ」と、「ジヒドロ“コ”デイン」の「こ」と相なります。

プチ」ですが、これは、「“プ”ソイドエフェドリン」の「プ」と、「メ“チ”ルエフェドリン」の「チ」です。

おしっこ」は、「ブロモバレリル尿素」の「“尿”素」に該当します。

ノーマルの「エフェドリン」は、自力で憶えてください。

我ながら、本当にくだらないですが、「ここで、プチおしっこ」で、意外に頭に残るので、試してください。

先も述べたように、試験では、「名称」を知っているかどうかを問うのが関の山です。

たとえば、「福島県 R4 午後第38問」のように、「以下の成分のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品はどれか?」というのが典型的な出題です。

先の下らない語呂の「ここで、プチおしっこ」で、十分に点が取れるかと思います。

補足2‐確認事項

「濫用等のおそれのある医薬品」ですが、ついに、販売授与時の「確認事項」が問われるようになっています。

奈良県 R3 第51問」の問題です。

若年者・・・氏名及び年齢」、「購入譲受け状況」、「買い込み・・・理由」は、押えておきましょう。

「氏名及び年齢」ですが、「若年者」だけが対象なので、注意してください。

ふつうの成年が買う場合は、氏名及び年齢の確認は、無用です。

「理由」は、「必要と認められる数量を超える」場合の確認事項です。ここも、注意してください。

つまり、ふつうの量を買うのであれば、理由を確認する必要はない、ってな塩梅です。

念のため、手引きの該当記述を抜粋すると…、

「ⅰ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢

「ii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

「iii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由

「iv)(略)」

…となっています。

「濫用等のおそれのある医薬品」は、改正によって簡単になったので、今後は、ド定番論点となりそうです。ここまで押えておきましょう。

補足3‐該当する医薬品

「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の「医薬品」のページリンクを、以下にリストアップします。

成分に一抹の不安のある人は、復習に活用してみてください。

エフェドリン

「エフェドリン」は…、

排泄部位に作用する薬‐止血成分‐エフェドリン塩酸塩

眼科用薬‐アドレナリン作動成分‐エフェドリン塩酸塩

…です。

メチルエフェドリン

「メチルエフェドリン」は…、

風邪薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩

鎮咳去痰薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩

排泄部位に作用する薬‐止血成分‐メチルエフェドリン塩酸塩

内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩

…です。

プソイドエフェドリン

「プソイドエフェドリン」は…、

風邪薬‐アドレナリン作動成分‐プソイドエフェドリン塩酸塩

内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐プソイドエフェドリン塩酸塩

…です。

ブロモバレリル尿素

「ブロモバレリル尿素」は…、

風邪薬の鎮静成分」、

解熱鎮痛薬の鎮静成分」、

睡眠鎮静薬の鎮静成分」、

鎮暈薬の鎮静成分」、

…です。

コデイン・ジヒドロコデイン

コデインとジヒドロコデインですが、風邪薬:鎮咳成分と、鎮咳去痰薬:麻薬性鎮咳成分に出てくる成分です。

かぜ薬のリンクは…、

コデインリン酸塩

ジヒドロコデインリン酸塩

…です。

鎮咳去痰薬のリンクは…、

コデインリン酸塩

ジヒドロコデインリン酸塩

…です。

補足4‐令和5年度改正

以下は、読む必要はありません。補足的に、改正について述べています。

当該論点ですが、令和5年度に改正され、括弧書きが削除されました。

かつては、「鎮咳去痰薬に限る」といった限定があったのですが、改正により、削除されています。

受験生の負担が減ったので、ラッキーな改正でした。

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