登録販売者の「法規」の論点「濫用等のおそれのある医薬品」の憶え方をまとめたページ。エフェドリン,コデイン,ジヒドロコデイン,ブロモバレリル尿素,プソイドエフェドリン,メチルエフェドリンと「6つ」もあるが、「コデイン系」「エフェドリン系」「おしっこ」でグループ分けをすると、憶えやすくなる。本試験では、但し書きまで問われたので、注意喚起を併せて行う。「ひっかけ」問題も、同時に、言及した。
「法規」の頻出論点に「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」があります。
ただ、憶えるだけで、1点が取れるので、通勤・通学時に、憶えきってしまいましょう。
なお、本試験のほとんどの問題は、「名称」を問うだけです。
しかし、ごく稀に、括弧内のことも問われます。難しくないので、遺漏なく憶えてください。
「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」は、以下の「6つ」が…、
エフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
…あります。
憶え方ですが、まずは、名称ごとに、グループ分けしましょう。
グループは、「コデイン系」「エフェドリン系」「おしっこ」です。
まず、「コデイン系」でまとめます。
ここには、「コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)」と「ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)」をまとめます。
見ての通り、名称に「コデイン」がある成分です。
注意すべきは、両方とも、「鎮咳去痰薬に限る」という但し書きのあるところです。
つまりは、鎮咳去痰薬以外の薬の「コデイン系」は、「濫用等のおそれのあるもの」ではなくなります。
「風邪薬」にも、「鎮咳成分」として、コデインリン酸塩が配合されていますが、鎮咳去痰薬ではないので、「濫用等のおそれのあるもの」として、規制対象外です。
たとえば、「濫用等のおそれのあるものはどれか?」という問題で、「かぜ薬配合のコデインリン酸塩」とあれば、「×」となります。
規制対象は「鎮咳去痰薬のコデインリン酸塩」なので、「かぜ薬のコデインリン酸塩」は、規制対象外です。
括弧書きも出題実績があるので、「鎮咳去痰薬に限る」という但し書きまで、押えてください。
第2グループには、「エフェドリン」という名前のあるものを、まとめます。
つまり、「エフェドリン」「プソイドエフェドリン」「メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)」です。
最後の「メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)」の但し書きには、注意です。
「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る」が規制対象です。
んなもんで、「鎮咳去痰薬の“外”用液に配合されたメチルエフェドリン」は、「濫用等のおそれ」のあるものではなくなります。
また、「風邪薬のメチルエフェドリン」も、「濫用等のおそれ」のあるものではなくなります。
あくまで、「内用液剤の鎮咳去痰薬のメチルエフェドリン」がその対象だからです。
当該括弧書きも、出題されているので、キッチリ押えましょう。
念のために言っておきますが、「エフェドリン」と「プソイドエフェドリン」には、何の括弧書きもないので、すべての薬が規制対象です。
最後のグループは、「ブロモバレリル尿素」です。
「尿素」とあるので、「おしっこ」と憶えると、すぐ、頭に残ります。
さて、当該おしっこ組の「ブロモバレリル尿素」ですが、多種の薬に配合されており…、
「風邪薬の鎮静成分」として…、
「解熱鎮痛薬の鎮静成分」として…、
「睡眠鎮静薬の鎮静成分」として…、
「鎮暈薬の鎮静成分」として、登場します。
但し書きがないので、すべて、「濫用等のおそれ」のある医薬品として、規制対象となっています。
たとえば、「かぜ薬のブロモバレリル尿素は、濫用等のおそれのある医薬品だが、鎮暈薬のブロモバレリル尿素は、そうでない」などと出題されれば、「×」となります。
ブロモバレリル尿素は、すべてが「濫用等のおそれ」のある医薬品です。
「濫用等のおそれのある医薬品」ですが、ついに、販売授与時の「確認事項」が問われるようになっています。
「奈良県 R3 第51問」の問題です。
「若年者・・・氏名及び年齢」、「購入譲受け状況」、「買い込み・・・理由」は、押えておきましょう。
「氏名及び年齢」ですが、「若年者」だけが対象なので、注意してください。
ふつうの成年が買う場合は、氏名及び年齢の確認は、無用です。
「理由」は、「必要と認められる数量を超える」場合の確認事項です。ここも、注意してください。
つまり、ふつうの量を買うのであれば、理由を確認する必要はない、ってな塩梅です。
手引きを抜粋すると…、
「ⅰ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢」
「ii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況」
「iii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由」
「iv)(略)」
…となっています。
「濫用等のおそれのある医薬品」は、ド定番論点なので、余裕があれば、ここまで押えておきましょう。
2019年11月12日 10:22 AM
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