登録販売者の「法規」の論点「指定濫用予防医薬品」の憶え方をまとめたページ。下らない語呂合わせあり。令和8年度(2026年)に改正があったので、加筆修正した。
「法規」の頻出論点に「指定濫用防止医薬品」があります。
ただ、憶えるだけで、1点が取れるので、通勤・通学時に、憶えきってしまいましょう。
なお、本試験のほとんどの問題は、「名称」を問うだけです。くだらない語呂合わせ(エッフェル塔のここで、プチおしっこ)もあるので、シッカリ押えておきましょう。
「指定濫用防止医薬品」は、以下の「8つ」が…、
「ⅰ)エフェドリン。ただし、外用剤を除く。」
「ⅱ)コデイン。ただし、外用剤を除く。」
「ⅲ)ジヒドロコデイン。ただし、外用剤を除く。」
「ⅳ)ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤を除く。」
「ⅴ)デキストロメトルファン。ただし、外用剤を除く。」
「ⅵ)プソイドエフェドリン。ただし、外用剤を除く。」
「ⅶ)ブロモバレリル尿素。ただし、外用剤を除く。」
「ⅷ)メチルエフェドリン。ただし、外用剤を除く。」
…あります。
まずもって、「すべて外用薬を除く」です。
上記成分が痔の薬や外皮用薬に入っていても、それは、指定濫用防止医薬品にはならない、ってな次第です。
さて、下らない語呂合わせですが、「エッフェル塔のここで、プチおしっこ」くらいに憶えます。
「エッフェル塔」、「“エフェ”ドリン」に該当します。
「ここで」は、「“コ”デイン」の「こ」と、「ジヒドロ“コ”デイン」の「こ」と相なります。
「で」は、「“デ”キストロメトルファン」の「デ」です。
「プチ」ですが、これは、「“プ”ソイドエフェドリン」の「プ」と、「メ“チ”ルエフェドリン」の「チ」です。プチ(petit)がフランス語なんで、エッフェル塔なんですよ!
「おしっこ」は、「ブロモバレリル尿素」の「“尿”素」に該当します。
我ながら、本当にくだらないですが、「エッフェル塔のここで、プチおしっこ」で、意外に頭に残るので、試してください。
先も述べたように、試験では、「名称」を知っているかどうかを問うのが関の山です。
先の下らない語呂の「エッフェル塔のここで、プチおしっこ」で、十分に点が取れるかと思います。
補足的に、「指定濫用防止医薬品」の「医薬品」のページリンクを、以下にリストアップします。
成分に一抹の不安のある人は、復習に活用してみてください。
「エフェドリン」は…、
…です。
「メチルエフェドリン」は…、
・鎮咳去痰薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩
・内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩
…です。
「プソイドエフェドリン」は…、
・内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐プソイドエフェドリン塩酸塩
…です。
「ブロモバレリル尿素」は…、
「風邪薬の鎮静成分」、
「解熱鎮痛薬の鎮静成分」、
「睡眠鎮静薬の鎮静成分」、
「鎮暈薬の鎮静成分」、
…です。
コデインとジヒドロコデインですが、風邪薬:鎮咳成分と、鎮咳去痰薬:麻薬性鎮咳成分に出てくる成分です。
かぜ薬のリンクは…、
…です。
鎮咳去痰薬のリンクは…、
…です。
2019年11月12日 10:22 AM
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