登録販売者 第1章:基本知識

第2節:医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因

第2項:不適正な使用と副作用 その2(END)

不適正な使用と副作用 その2

(b) 医薬品を本来の目的以外の意図で使用する不適正な使用

 医薬品は、その目的とする効果に対して副作用が生じる危険性が最小限となるよう、使用する量や使い方が定められている。

 医薬品を本来の目的以外の意図で、定められた用量を意図的に超えて服用したり、みだりに他の医薬品や酒類等と一緒に摂取するといった乱用がなされると、過量摂取による急性中毒等を生じる危険性が高くなり、また、乱用の繰り返しによって慢性的な臓器障害等を生じるおそれもある

 一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を含んでいるものがあり、そうした医薬品がしばしば乱用されることが知られている。




ひとくちコメント

 薬の基本は、「用法用量」です。これだけは、シッカリと押えておきましょう。

 手引きには、用法用量を超えた使用は、一切、推奨されてないです。

 次に、「一般用医薬品にも習慣性・依存性がある成分を含んでいるものがある」のところですが、法規の「濫用等のおそれのあるもの」を思い出してください。

 参考:濫用等のおそれのある医薬品の憶え方

 では、本文に戻ります。


 特に、青少年は、薬物乱用の危険性に関する認識や理解が必ずしも十分でなく、好奇心から身近に入手できる薬物を興味本位で乱用することがあるので、注意が必要である。

 適正な使用がなされる限りは安全かつ有効な医薬品であっても、乱用された場合には薬物依存(※1)を生じることがあり、一度、薬物依存が形成されると、そこから離脱することは容易ではない。

 医薬品の販売等に従事する専門家においては、必要以上の大量購入や頻回購入などを試みる不審な者には慎重に対処する必要があり、積極的に事情を尋ねる、状況によっては販売を差し控えるなどの対応が図られることが望ましい。

注記‐(※1)

開ける

 『ある薬物の精神的な作用を体験するために、その薬物を連続的、あるいは周期的に摂取することへの強迫(欲求)を常に伴っている行動等によって特徴づけられる精神的・身体的な状態。』

 『なお、依存性とは、物質が有する依存を形成する性質のことであり、依存形成性ともいう。依存性が「強い・弱い」というのは、依存をより生じやすいかどうかを表したもの。習慣性とは、明確な依存を形成するほどではないものの、習慣的に使用することにつながりやすい性質をいう。』

 当該注記ですが、出題実績があります。

 「岡山県 R4 第6問」のように、選択肢の1つに登場する可能性があります。

 ガチで押さえる必要はなく、記述に目を通しておいて、試験問題に出てきたら、(あーこういうのあったなー)くらいの把握ができればOKです。

 面倒な人は、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、目を通せばよいでしょう。




ひとくちコメント

 これと言ったガチ暗記ポイントは、「ない」です。

 常識的な内容なので、一読して内容を理解すれば、十分です。

ページリンク

 「不適正な使用と副作用」は、以上で「おしまい」です。お疲れさまでした。

 「相互作用、飲み合わせ」に続きます。

 なお、前のページは、「こちら」です。

一問一答:ちからだめし

 「一問一答」へ。

補足リンク1

 通読用・・・「不適正な使用と副作用 全記述

補足リンク2

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「基本知識 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

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