24問‐R2-10月の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第24問は、「不動産取得税」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

24問‐不動産取得税

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 テキスト載っている基本事項くらいは、判別できるようになっておきましょう。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「令和2年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率は4%である。」ですが、誤った記述です。

 後半部分が間違っています。

 土地と住宅は「3%」で、住宅以外の家屋は「4%」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。」ですが、誤った記述です。

 「不動産取得税」の免税点は、面積ではなくて、評価額です。

 土地の場合は「10万円未満」、家屋で建築にかかるものは「1戸に付き23万未満」、家屋で建築以外にかかるものは「12万未満」となっています。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。」ですが、誤った記述です。

 「改築」も、家屋の取得扱いとなります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。」ですが、正しい記述です。

 もともと持っている分を超えなければ、「取得」となりません。

 よって、不動産取得税は課されないです。

 まあ、“そういうもの”として、チェックだけはしておきましょう。

 他の課せられないケース、たとえば、「相続・包括遺贈」と「合併」なども、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「宅建「法令上の制限」の「税法」の過去問リスト」を、活用ください。

独学向け教材

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 はじめて法律を学ぶ方は「宅建(初学者向け)」を、参考にしてください。

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 試験勉強については、「宅地建物取引士(宅建)の独学」を、参考にしてください。

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