近年、急速な高齢化の進展や生活習慣病の増加など疾病構造の変化、生活の質の向上への要請等に伴い、自分自身の健康に対する関心が高い生活者が多くなっている。そのような中で、専門家による適切なアドバイスの下、身近にある一般用医薬品を利用する「セルフメディケーション」の考え方がみられるようになってきている。
セルフメディケーションの主役は一般の生活者であり、一般用医薬品の販売等に従事する専門家においては、購入者等に対して常に科学的な根拠に基づいた正確な情報提供を行い、セルフメディケーションを適切に支援していくことが期待されている。
したがって、情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのでなく、医療機関の受診を勧めたり(受診勧奨)、医薬品の使用によらない対処を勧めることが適切な場合があることにも留意する必要がある。
症状が重いとき(例えば、高熱や激しい腹痛がある場合、患部が広範囲である場合等)に、一般用医薬品を使用することは、一般用医薬品の役割にかんがみて、適切な対処とはいえない。
体調不良や軽度の症状等について一般用医薬品を使用して対処した場合であっても、一定期間若しくは一定回数使用しても症状の改善がみられない又は悪化したときには、医療機関を受診して医師の診療を受ける必要がある。
なお、一般用医薬品で対処可能な範囲は、医薬品を使用する人によって変わってくるものであり、例えば、乳幼児や妊婦等では、通常の成人の場合に比べ、その範囲は限られてくることにも留意される必要がある。
また、スポーツ競技者については、医薬品使用においてドーピングに注意が必要である。
一般用医薬品にも使用すればドーピングに該当する成分を含んだものがあるため、スポーツ競技者から相談があった場合は、専門知識を有する薬剤師などへの確認が必要である。
精読して、内容を理解すれば、OKです。
読めば、わかることばかりです。
特に出るのは…、
「情報提供は必ずしも医薬品の販売に結びつけるのでない」と、
「受診勧奨」、
「医薬品の使用によらない対処を勧める」
…です。
登録販売者は、薬をガンガン売りまくればいいというわけではないので、注意してください。
なお、「ドーピング」は、令和4年度の改正事項のためか、選択肢の1つに出るようになっています。
参考:島根県 R5 第16問
んで、「スポーツ競技者から相談があった場合」ですが、登録販売者は、薬学の専門知識がないため、独自の対応ができません。「専門知識を有する薬剤師などへの確認が必要」なので、注意してください。
勝手に相談に乗っちゃダメです。
「一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲」は、以上で「おしまい」です。お疲れさまでした。
「販売時コミュニケーション」に続きます。
なお、前のページは、「こちら」です。
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