登録販売者の試験科目「適正使用」の対策ページ。「医薬品的な問題」が増えてきたので、その対策を取りたい人向けのページ。本ページでは、「適正使用」の個別論点の「アミノフィリン・テオフィリン」の「使用(服用)しない」と「相談すること」をまとめたページ。独学者向け。
「アミノフィリン・テオフィリン」ですが、「医薬品」では登場せず、「適正使用」の資料中に登場する成分です。
「適正使用」のみに登場する成分のためか、「適正使用」にて、よく問題にされるようになっています。
遺漏なく、押さえておくべき成分となっているので、注意してください。
ただ、憶えるべきは、ごく少数です。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験会場に行く道すがらとか、本試験直前の休み時間とかに、頭に放り込んでください。
んでは、以下に、「アミノフィリン・テオフィリン」が「適正使用」に出てくる箇所を、挙げていきます。
「アミノフィリン・テオフィリン」は、「使用(服用)しない」に、「2箇所」登場します。
出てくるところは…、
『本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人』
『授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること』
…となっています。
「授“乳”中の人」と「“アレ”ルギー」のそれぞれの文字を取って、「乳荒れダメ」くらいに憶えるとよいでしょう。
「理由」ですが、アレルギー症状のは、「アレルギー症状の既往歴のある人が再度使用した場合、ショック(アナフィラキシー)、皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症(ライエル症候群)等の重篤なアレルギー性の副作用を生じる危険性が高まるため」です。
授乳中の人「理由」は、「乳児に神経過敏を起こすことがあるため」です。
ピンポイントで問われることがあったので、押えておきましょう。
「アミノフィリン・テオフィリン」は、「相談すること」に「1箇所」登場します。
出てくるのは…、
『発熱している小児、けいれんを起こしたことがある小児』
…です。
「理由」は、「けいれんを誘発するおそれがあるため」です。
一般的に費用対効果の悪い「相談すること」ですが、当該アミノフィリン・テオフィリンは、「相談」まで押えておきましょう。
試験的には、上記の「乳荒れダメ」で「使用しない」を、そして、把握しておけば、十分に問題を解けるかと思います。
しかし、当該アミノフィリン・テオフィリンですが、薬のところが異なっています。
「アレルギー症状を起こしたことがある人」は、単に、「アミノフィリン・テオフィリン」だけとなっています。
対して、「授乳中」ウンヌンの方は、「アミノフィリン・テオフィリンが配合された鎮咳去痰薬、鎮暈薬」と、鎮咳去痰薬、鎮暈薬に限定されています。
ここまで突っ込まれることはないと思いますが、一応、チェックだけは入れておいてください。
そして、本試験では、「アミノフィリン」と「テオフィリン」の両方の出題を確認しています。
両名とも出題されたので、片方だけではなく、両方の名称を押えましょう。
東京都等の試験において、「アミノフィリン・テオフィリン」が出題された過去問を、以下に挙げておきます。
・福岡県 H30 第49問:使用(服用)しないこと・・・「5」
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