当たるも八卦当たらぬも八卦ですが、結論から言うと、令和6年度(2023年度)の宅建試験の「税法」は…、
・不動産取得税
・登録免許税
…を、“優先して”勉強します。
んで、余裕があれば、“押さえ”として、「固定資産税」をやります。
後述する「使用上の注意」をよく読んで、活用してください。
まずもって、昨年予想の総括からです。
令和5年度の税法ですが、「印紙税」と「不動産取得税」が出題されました。
当方の予想は、「不動産取得税」と「登録免許税」だったので、「不動産取得税」が当たりました。
何とか、半分は、当たったことになります。
それにしても、まさかのまさか、「印紙税」が2年連続出題されるとは思いませんでした。
押さえとしても、まったく「印紙税」を考えてませんでした。
こんな次第で、予想なんて外れて当たり前の感じで見ておくべきで、当てにするものではありませんね。
んでは、先に挙げた予想について、詳細を述べていきます。
まずもって、令和6年度の税法1問目ですが、「不動産取得税」と予想します。
令和3年度12月試験・令和4年度試験と「固定資産税」が連続した後の、令和5年度で「不動産取得税」が出題されました。
「固定資産税」が2回連続したので、同様に、「不動産取得税」も2年連続で出すんじゃないか、と予想します。
これまでは、本当にきれいに、「固定資産税→不動産取得税」の連続だったのです。
今後もこれを踏襲するように思います。2回出したら、同じく2回出すってな塩梅です。
次に、令和6年度の税法2問目ですが、「登録免許税」と予想します。
登録免許税ですが、2~3年に1回の割合で出題されています。
当該登録免許税ですが、令和3年度の12月試験に出題されたのを最後に、令和4年度・令和5年度と、出題されていません。
よって、もうそろそろという感じで、「登録免許税」が出るのではないかと思います。
押さえは、「固定資産税」です。
先の「不動産取得税」と「登録免許税」を勉強しても、まだ余裕があるなら、「固定資産税」を勉強しましょう。
これは、これまでの「固定資産税→不動産取得税」の交互に戻る可能性を捨てきれないからです。
去年の令和5年度に「不動産取得税」が出たので、原則どおりに、「不動産取得税」を次に出す可能性を捨てきれないです。
よって、押さえとして、「固定資産税」を勉強するってな塩梅です。
例年、不動産取得税と固定資産税のどちらかが出ているので、両方勉強していれば、最低でも、1点を取ることができるのも、魅力であります。
さて、税法のうち、捨てるべきは、「印紙税」です。
さすがの3年連続の出題は、無理があると思います。
データを見ると、近年ずっと出ていない「贈与税」と、そして、「所得税」が実に怪しく見えます。
「贈与税」は、もう8年(試験10回)も、出題されていません。
「所得税」は、3年(試験3回)も、出ていません。
よって、両法とも、いつ出てもおかしくない状況です。
しかし、これらは、ボリュームが多すぎて、費用対効果が特に悪いです。
出るかどうか明白にわからないのに、勉強するのもアレなので、いっそのこと「捨て問」にするのがよいかと思います。
個人的には、無理から「贈与税」と「所得税」を勉強するよりも、先に「押さえ」として挙げた「固定資産税」を勉強する方が賢明かと思います。
「贈与税」と「所得税」ですが、昨年も述べたように、大きな改正があれば、勉強しておくように助言しておきます。
出題者からすると、法改正事項は、問題を実に作りやすいからであります。
反対に、大きな改正がないなら、「捨て問」でいいでしょう。
「所得税」と「贈与税」は、そこそこボリュームです。無理して勉強するより、他の頻出論点等に、時間を割く方が賢明です。
ただ、完全に捨てるのもアレなので、「所得税」と「贈与税」は、模試等で出たものを解けるようになっておけば、よいかと思います。
さて、以下は、出題予想の元になったデータと、その根拠です。暇なら読んでください。
過去の「税法」の出題をまとめたのが、上記画像です。
上記出題データからすると、「税法」には、ある程度の傾向があることがわかります。
「税法」ですが、先の画像を見てもらえばわかるように…、
傾向1:被らない(連続しない)。
傾向2:2系統のグループ。
…の「2つ」が、見て取れます。
上記傾向は、税法に大きな改正がない限り、たとえば、新税制創出やら税率・課税標準等の大幅な変更やらがない限り、こうした傾向が続く公算が大です。
傾向1の「被らない(連続しない)」ですが、過去10年強のデータからすると、ある年度に出題された税法は、翌年には出ていません。
つまり、各々の税法は、その年に出たら、翌年には、問われないってな次第です。
連続したのは、過去10年強でも、H20・19の所得税、H21・20の印紙税、R4・R5の印紙税、R4・R3:12月の固定資産税の「4件」しかありません。
それ以外では、出題された税法は、1年~5年の「間」を置いて、出題されています。
税法は、傾向的には、そうそう連続しない、と認識しておきましょう。
傾向2の「2つのグループ」ですが、画像を見てのとおり、「税法」の出題は…、
「不動産取得税・固定資産税」組
「所得税・登録免許税・印紙税・贈与税」組
…という「2つのグループ」が見て取れる、ってな次第です。
「不動産取得税・固定資産税」の2つは、ほぼどちらかがが問われている「定期組」です。
不動産取得税と固定資産税は、毎年、相互に入れ替わるように出題されています。
つまり、ある年度に不動産取得税が出たら、翌年度に固定資産税が出る、そして、その「逆」も然り、ってな塩梅です。
おそらく、不動産取得税と固定資産税の両法が、「税法」の「主役」なのだと思われます。
「税法」は、例年「2問」出題ですが、出題者は、両法でまずは「1問」を作り、後は、気まぐれで、残る「所得税・登録免許税・印紙税・贈与税」組から「1問」をピックアップしているように見受けられます。
「所得税・登録免許税・印紙税・贈与税」組ですが、「不定期組」です。
基本的に、この組から、「1問」が出ますが、どれが出るかは、ランダムで、不明です。
強いて、データを読み取れば…、
所得税・・・ランダム
登録免許税・・・4~5年周期(4~5年に1回出る)
印紙税・・・2~3年周期(2~3年に1回出る)
贈与税・・・5年周期(5年に1回出る)
…と、言えます。
自分が受ける年度では、どれが来そうかを見て取って、優先順位をつけるといいでしょう。
先の予想は、時間がギリギリとか余裕がないといった方を想定しています。
時間があるなら、「税法」もキッチリ勉強しておくべきです。
断言しておきたいのは、「出題者は、常に、受験生の斜め上を行く」です。
過去のデータから、ある程度、出題は絞れます。
しかし、それが、傾向的に正しくても、出題者の胸先三寸で変わります。
配偶者のように、“当てにはならない”ことは、肝に銘じておいてください。
「予想」は、あくまで非常手段です。基本は、すべての「税法」を勉強しておくことなので、この点を、強調しておきます。
とりわけ、FP技能士やファイナンシャルプランナーの資格に興味のある人は、宅建の税法を勉強しておきましょう。出題が被っているので、勉強したことは、「損」になりません。
また、税法の知識は、生活に密接しているため、後々、必ず、活きてきます。
ぶっちゃけ、宅建業法より、はるかに、有用な知識です。
税法は、ややこしくてメンドウですが、勉強する価値はある、と述べ置きます。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限 | 2020年2月6日 10:14 AM |
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当該ページは、毎年1問は出題される「35条(重要事項の説明)」の論点「国土交通省令等で定める事項」の攻略記事のインデックスと勉強の順番を述べています。
当該論点では、「「売買・交換」の取引と、「貸借」の取引にて、何が重要事項になるか」が、問われます。
登場する重要事項は、数が多い上に、内容も似ているため、憶えるのに苦労します。
配偶者並に陰湿な出題者は、受験生の混同や混乱が多い論点を、1問丸ごとで出すほか、選択肢の1つとして、ビシバシ採用しています。
参考:宅建「35条(重要事項の説明)」の「国土交通省令等で定める事項」の過去問リスト
当該論点は、漠然とした「暗記」では、点が取れません。
以下の記事を参考に、1つ1つを「整理」して、押えてください。
35条の「国土交通省令等」ですが、複雑怪異の極みです。
右も左もわからない初学者の方は、先のページから着手です。まずは、「全体把握」からです。
「国土交通省令等」のうち「利益保護」の方は、「語呂合わせ」が使用できるので、比較的、「楽」な方です。
んなもんで、まずは、「利益保護」から、押えていくのが賢明です。
まずは、「語呂合わせ」を、マスターしてください。
次に、「共通事項」を押えてください。
そして、「固有事項」を押えます。
ある程度、わかってきたら、「ひっかけ」対策をしてください。
上記攻略ページを読んで、ある程度、要領がつかめたら、最後に読むのは、憶え方をまとめた「利益保護の国土交通省令等の憶え方」です。
これらの記事で、憶えるのは、かなり「楽」になるはずです。
なお、先のページでは、冗長になるので、条文を控えています。
条文は…、
…にまとめているので、見やすい方で、確認しながら読み進めてください。
「区分所有建物」の「国土交通省令等」なのですが、「区分所有法」が絡んでくるため、そこそこ理解に苦しむ論点です。
理解云々の前に、ひとまず、試験的なことを済ませてしまいましょう。
先のページには、本試験に出るところをまとめているので、まずは、「何が、どのように出るか」を、押えましょう。
次に、宅建定番の「ひっかけ」対策が必要です。
なお、先のページでは、冗長になるので、条文を控えています。
条文は…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認しながら読み進めてください。
試験的なことは、上記のページで、事が足りると思います。
個々の内容は、無理して憶える必要はないのですが、理解の足しになるよう、具体例とコメントとを付しています。
区分所有法が苦手な人や、規定に不安がある人は、以下のコメント群をチェックしてみてください。
・②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。) コメント
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月3日 11:13 AM |
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結論から言うと、「国土交通省令等で定める事項」は、非常に混乱しやすい論点のため、暗記の前に、「全体把握」を、徹底しなくてはいけません。
上記画像を見てもらえばわかるように、「国土交通省令等」の論点は、大きく分けて「2つ」あります。
「区分所有建物の国土交通省令等」と「利益保護の国土交通省令等」の「2つ」です。
そして、この「2つ」が、枝分かれします。
「区分所有建物の国土交通省令等」では、「売買・交換の重要事項」と「貸借の重要事項」の「2つ」に…、
「利益保護の国土交通省令等」では、「宅地の売買・交換の重要事項」、「宅地の貸借の重要事項」、「建物の売買・交換の重要事項」、「建物の貸借の重要事項」の「4つ」に…、
…分かれるってな塩梅です。
これら「6つ」ごとに、“異なる”重要事項が定められており、試験勉強では、それらを憶えることになります。
結論から言うと、要は、下の画像を…、
…憶えるだけなのです。
しかし、全くカンタンに行きません。
まず、そもそも、「数」が多いです。そして、やることが似通っています。
さらに、他の条文に、似たようなものがあり、やればやるほど、「???」になっていくのです。
35条の他の「号」にも、「国土交通省令等」の論点と、似ている規定が多々あります。
よって、本当に、「???」となるのです。
たとえば、「私道負担(3号)」。
これは、「建物の貸借以外」のときに、説明対象となります。
つまり、「建物の貸借」時には、重要事項の対象外です。
逆を言えば、「宅地」の「売買・交換」、「建物の売買」において説明対象となるわけです。
たとえば、「飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水のための施設の設備状況(4号)」と、「利益保護の国土交通省令等」の「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」です。
「飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水のための施設の設備状況」は、常に、重要事項の対象です。
対して、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、「建物」の「貸借」のときにのみ、重要事項の対象となります。
つまり、「宅地」の「売買・交換」、「宅地の貸借」、「建物の売買」においては、対象外となります。
たとえば、「都市計画法・建築基準法、その他の法令上の制限(2号)」。
「利益保護の国土交通省令等」には、「造成宅地防災区域」とか「土砂災害警戒区域」とか「津波災害警戒区域」といった語句が出てきます。
それが、「法令上の制限」では、「特定誘導地区」や「津波防災地域づくりに関する法律」といった、似通った語句・法制度が出てくるのです。
また、建築基準法にも、「貸借」がらみの論点があり、たとえば、斜線規制は宅地の賃借人には説明する、容積率等は建物の賃借人には無用といった、○○は所有者のみとか、××は賃借人のみとかがあり、混乱に輪を掛けます。
…おそらく、この文章をお読みの方は、既に、チンプンカンプンになっていると思います。わたしも、テキストで確認しながらの作業です。
こんな次第で、いきなり、細かい規定を憶えようとすると、混乱しまくって、わけがわからなくなります。
合格圏内の実力者でも、あまりに混沌としている論点なので、本試験までに、2~3回は、憶え直す羽目に陥るのが、「国土交通省令等」です。
初めての人が、まずもって、一番最初にやることは、先の画像を何回も見て、全体像を明白にすることです。
焦らなくてもいいので、まずは、「全体」把握に努めてください。
ここがグダグダだと、必ず、混沌としてきます。
頭の中に、シッカリした「6つ」の区切りができたら、個々の“具体的な”重要事項を、放り込むような形で、「整理」して、憶えていきましょう。
「6つ」の分類が頭に入って、大丈夫そうなら、以下の記事に進んでください。
・②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。) コメント
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月3日 11:03 AM |
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