結論から言うと、「国土交通省令等で定める事項」は、非常に混乱しやすい論点のため、暗記の前に、「全体把握」を、徹底しなくてはいけません。
上記画像を見てもらえばわかるように、「国土交通省令等」の論点は、大きく分けて「2つ」あります。
「区分所有建物の国土交通省令等」と「利益保護の国土交通省令等」の「2つ」です。
そして、この「2つ」が、枝分かれします。
「区分所有建物の国土交通省令等」では、「売買・交換の重要事項」と「貸借の重要事項」の「2つ」に…、
「利益保護の国土交通省令等」では、「宅地の売買・交換の重要事項」、「宅地の貸借の重要事項」、「建物の売買・交換の重要事項」、「建物の貸借の重要事項」の「4つ」に…、
…分かれるってな塩梅です。
これら「6つ」ごとに、“異なる”重要事項が定められており、試験勉強では、それらを憶えることになります。
結論から言うと、要は、下の画像を…、
…憶えるだけなのです。
しかし、全くカンタンに行きません。
まず、そもそも、「数」が多いです。そして、やることが似通っています。
さらに、他の条文に、似たようなものがあり、やればやるほど、「???」になっていくのです。
35条の他の「号」にも、「国土交通省令等」の論点と、似ている規定が多々あります。
よって、本当に、「???」となるのです。
たとえば、「私道負担(3号)」。
これは、「建物の貸借以外」のときに、説明対象となります。
つまり、「建物の貸借」時には、重要事項の対象外です。
逆を言えば、「宅地」の「売買・交換」、「建物の売買」において説明対象となるわけです。
たとえば、「飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水のための施設の設備状況(4号)」と、「利益保護の国土交通省令等」の「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」です。
「飲用水・電気・ガスの供給ならびに排水のための施設の設備状況」は、常に、重要事項の対象です。
対して、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、「建物」の「貸借」のときにのみ、重要事項の対象となります。
つまり、「宅地」の「売買・交換」、「宅地の貸借」、「建物の売買」においては、対象外となります。
たとえば、「都市計画法・建築基準法、その他の法令上の制限(2号)」。
「利益保護の国土交通省令等」には、「造成宅地防災区域」とか「土砂災害警戒区域」とか「津波災害警戒区域」といった語句が出てきます。
それが、「法令上の制限」では、「特定誘導地区」や「津波防災地域づくりに関する法律」といった、似通った語句・法制度が出てくるのです。
また、建築基準法にも、「貸借」がらみの論点があり、たとえば、斜線規制は宅地の賃借人には説明する、容積率等は建物の賃借人には無用といった、○○は所有者のみとか、××は賃借人のみとかがあり、混乱に輪を掛けます。
…おそらく、この文章をお読みの方は、既に、チンプンカンプンになっていると思います。わたしも、テキストで確認しながらの作業です。
こんな次第で、いきなり、細かい規定を憶えようとすると、混乱しまくって、わけがわからなくなります。
合格圏内の実力者でも、あまりに混沌としている論点なので、本試験までに、2~3回は、憶え直す羽目に陥るのが、「国土交通省令等」です。
初めての人が、まずもって、一番最初にやることは、先の画像を何回も見て、全体像を明白にすることです。
焦らなくてもいいので、まずは、「全体」把握に努めてください。
ここがグダグダだと、必ず、混沌としてきます。
頭の中に、シッカリした「6つ」の区切りができたら、個々の“具体的な”重要事項を、放り込むような形で、「整理」して、憶えていきましょう。
「6つ」の分類が頭に入って、大丈夫そうなら、以下の記事に進んでください。
・②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。) コメント
・⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。) コメント
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月3日 11:03 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策を、以下に見ていきます。
語呂合わせ等をフルに活用して、憶えきってしまいましょう。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、確認してください。
まずもって、先の①~⑬は、丁寧に「精読」する必要があります。
というのも、配偶者のように陰険な出題者は、「至極、もっともらしいもの」を、選択肢に繰り出してくるからです。
たとえば、「H27‐第32問」の選択肢3には…、
『建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
…といった風に、「もっともらしい」ものを、出してくるからです。
条文には、消費生活用製品安全法等の文言は、出てきません。
よって、「×」です。
あくまで、「限定列挙」です。
よって、条文を何回も精読していれば、(こんなん、あったか~?)で、出題者のブラフ(はったり)を、見抜くことができます。
この種の問題は、たとえば…、
「公衆衛生法に基づくシロアリ防除措置が取られた区域であれば、その旨を説明しなければならない」とか…、
「テロ対策特別措置法に基づく特定テロ対策区の区域内であれば、その旨を説明しなければならない」とか…、
「特定配偶者特別対策予防法による第1級配偶者(陰険)に該当する場合は、その旨」など、いくらでも「もっともらしい」を出題できます。
ホント、いくらでも、「もっともらしい」を、偽造できます。
たとえば、「“地震”災害警戒区域内」とか、「“火災”警戒区域内」とか、「“市街地造成”区域内」とか、「“グラスウール”の使用の有無」とか、「耐震“改修”を受けたもの」とか、ゾクゾクと思いつきます。
上記のような“語句いじり”的な問題が出題されています。
「H26‐第34問」の選択肢2に…、
『津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要かあるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。』
…といった風に、「語句」まで読んでいるかどうかを問う選択肢が出題されています。
「×」です。
前半の「津波“防護施設”区域」云々はよくわかりませんが、後半の「津波“災害警戒”区域」は、重要事項として定められています。
こうした「ひっかけ」に一番効くのが、「精読」です。
先の①~⑬を、丁寧に精読していれば、(こんな規定、テキストで見たことがない!)という感じで、出題者のハッタリを、見抜くことができます。
一言一句、憶える必要はありませんが、テキストの「精読」を通して、どういう規定があるのかを、正確に把握しておきましょう。
当該論点で、定番の「ひっかけ」が、「○○するときは」です。
「○○するときは」の「○○」に該当するなら、重要事項の対象となります。
しかし、「○○」に該当しないなら、説明対象外(=わざわざ説明する必要はない)です。
たとえば、「④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」です。
「石綿の使用の有無の調査」の記録が「ある」のなら、説明しますが、「ない」のなら、説明しなくていいです。
出題実績あります。
参考:R1‐第28問‐選択肢4
「○○」のときだけ、説明することになるので、注意してください。
なお、わざわざ、先の「○○」を、宅建業者が調べたり実施したりすることもありません。
さて、35条には、大論点に、「法令に基づく制限(1項2号)」があります。
おなじみの重要事項「都市計画法や建築基準法、その他の法令上の制限で、契約内容の別に応じて、政令で定めるものに関する事項の概要」なのですが、「利益保護の国土交通省令等」と、ごっちゃになりやすいので、注意してください。
都市計画法の許可や建築基準法の建蔽率・容積率、試験科目の「法令上の制限」で出てくる、農地法や国土利用計画法、土地区画整理法といった“おなじみ”の規定なら、混同は起きないのです。
しかし、当該論点は、法の改正があり…、
・特定用途誘導地区(建築基準法)
・特定用途制限地域内の建築物の用途制限(建築基準法)
・都市の低炭素化の促進に関する法律
・東日本大震災復興特別区域法
・地域歴史的風致法の届出
・バリアフリー新法
・景観法(景観協定)
・都市緑地法の管理協定
・土壌汚染対策法の届出
・大規模災害からの復興に関する法律の届出
…といった風に、何だか混同しやすいものが、多々あるのです。
特に、混同しやすいのが、①~③です。
挙げると…
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
…なのですが、先の「その他の法令上の制限」に、災害つながりで似たようなものがあります。
当該①~③と、「その他の法令上の制限」とは、別個の規制なので、混同しないようにしてください。
蛇足ですが、1回憶えても、時間が経つと、“ごっちゃ”になるので、時間を見ては、テキストを「精読」してください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 5:16 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の総合的な「憶え方」を、以下に見ていきます。
語呂合わせ等をフルに活用して、憶えきってしまいましょう。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、確認してください。
『宅地』の『売買・交換』は、語呂の「つち・なみぞう氏」だけ。
よって、「つち・なみぞう氏」を、ブツブツ唱えて憶える。
『宅地』の『売買・交換』は、「3つ」から構成されている。
1つ目・・・語呂「つち・なみぞう氏」
2つ目・・・「貸借の共通事項」の語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」
3つ目・・・固有事項の「⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容」
参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい
参考:固有事項の横断まとめ
『建物』の『売買・交換』は、「3つ」から構成されている。
1つ目・・・語呂「つち・なみぞう氏」
2つ目・・・語呂「建物に、医師の診断」
3つ目・・・固有事項の「⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」
参考:語呂合わせ2‐医師の診断
参考:固有事項の横断まとめ
『建物』の『貸借』は、「4つ」から構成されている。
1つ目・・・語呂「つち・なみぞう氏」
2つ目・・・語呂「建物に、医師の診断」
3つ目・・・固有事項の「⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
4つ目・・・「貸借の共通事項」の語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」
参考:語呂合わせ2‐医師の診断
参考:固有事項の横断まとめ
参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月2日 4:42 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |