宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土交通省令等で定める事項」の「通常の管理費用の額」と「管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」について、解説をコメント方式で述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
⑦と⑧の管理関係について、コメントを述べます。
「通常の管理費用の額」ですが、「管理費用」とは、ざっくり言えば、「清掃代」です。
マンションでは、管理人なり業者が、廊下等を掃いていたり、ゴミ捨て場を掃除していたり、芝生や植木の世話をしていたりします。
これらのほうき代・ゴミ袋代、人件費等が、「通常の管理費用」の代表例です。
さて、当該管理費ですが、月々、「支払義務」のあるものです。
もし、管理費を滞納すると、専有部分(居住部分)が競売されてしまいます。
お金のことは、もめます。
もし、買い手が管理費の存在を知らなかったら、月ごとに、予想外の出費となり、家計を圧迫しかねません。ローンで手一杯なら、なおさら、です。
ごたごたしそうですね。
よって、「通常の管理費用の額」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。(逆を言えば、マンションの購入者に、管理費の存在を、知らないとは言わせない、とするわけです。)
次に、大半のマンションは、マンション管理を、業者に委託しています。
マンションで何かトラブルがあれば、たとえば、水漏れなどがあれば、まず、管理会社に一報するのが大半です。
しかし、もし、管理会社の名称・住所がわからないと、どこに連絡すればよいか、わからなくなってしまいます。
また、管理会社ですが、災害などの緊急時には、無断で専有部分に立ち入ることがあります。
たとえば、台風で窓が割れ、雨水が入ってきているが、住民は不在で、下の階に雨漏りが起きている、などという特殊な状況であれば、「規約」で、管理会社が専有部分に入って、処置をすることが「規約」で認められています。
こういう風に、管理会社は、マンションの住民にとって、そこそこに、利害関係があるのです。
また、最近はあまりないですが、以前は、管理会社が修繕積立金を横領する事件がたくさんありました。
また、マンションの資産価値は、マンション管理で決まるのが『定説』です。
んなもんで、慎重な買い手なら、どういう会社が管理会社なのか、監督官庁に問い合わせたり、独自で調べたりすることもあるでしょう。
んなもんで、「管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
なお、当該管理会社の規定は、出題実績があるので、注意してください。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 11:52 AM
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