結論から言うと、タイトルのママですが、資格試験を受けるなら、「ゼッタイに「過去問」を甘く見てはいけない」といった次第です。
「逆」を言えば、「過去問の当否を、自分勝手に、判断しない」です。
「過去問に出たもの」は、馬鹿げたものであっても、念のため、解けるようにはなっておきましょう。
以下は、過去問の重要性を、「宅建」を例に、見て行きたいと思います。
宅建に興味のない人は、読み飛ばしてもらっても構わないのですが、「ゼッタイに、過去問は、甘く見ない」ことだけは、肝に銘じてください。
「令和元年度 宅建 民法 第10問」に、下のような問題が出たのです。
問題は、「抵当権の譲渡」なのですが、同種の問題が、既に、「平成27年度 宅建 民法 第7問」に出ていたのでした。
それが…、
…です。
ほとんど、同種同様の問題で、当該H27の過去問をシッカリ解いた人なら、R1の問題は易々と取れた、といった次第です。
実は、わたしは、先のH27の問題を見たときに、(なんじゃこら?抵当権の譲渡なんて、宅建士に大きく関係するの?!アホじゃないの、こんなもん、ガチンコの「捨て問」だわ。)と、今後、二度と出ないだろうと、確信かつ太鼓判を押していたのです。
それが、R1に再登場といった寸法で、R1の過去問のPDFを見たときは、椅子からずり落ちました。
そして、(あー、R1の試験を受けていたら、この問題を落としたことで、“不合格”になったんだろうなぁ…)と、肌で「不合格」を体感したのでした。
ピンと来ない人も居られることでしょう。
先の問題は、「民法」なのですが、宅建試験では、当該「民法」が合格のキーを握る最重要科目なのです。
「民法」は、その出来・不出来で、合否が決まるくらいです。
しかも、当該「民法」は、条文が膨大にあり、ややこしくてメンドウで、しかも、判例問題から判決文問題まで出るという、最難関の試験科目なのであります。
そんな最重要・最難関な科目なのに、過去問の「使い回し」が発生するのです。
資格試験で、「過去問」が重要なのは、先の宅建で見たような、「使い回し」があるからです。
昨今の資格試験は「難化」が顕著であり、かつてのような、ストレートな「使い回し」は、影を潜めています。
しかし、そうであっても、あの「宅建」ですら、こういう「使い回し」があるのです。
よって、先述したように、どれほど(こんなん、もう出ないな)とか、(出題者、頭がおかしいんじゃない?)、(これは『難問枠』なんで、無視だね)などと思ってはいても、保険の意味で、解けるようになっておく・テキストをチェックだけはしておくよう、助言する次第です。
試験慣れした「わたし」でさえ、先のように、「過去問」を甘く見てしまいました。
が、改めて、それは、過ちであったと実感しています。
試験は、「1点」を争いまです。
過去問の「使い回し」で問題を落とすと、他の受験生は穏当に点にしますから、致命的な失点となります。
不合格の最たる理由は、「取れる問題を落とす」です。
先の宅建のようなことは、どの試験でも、発生します。
繰り返しますが、資格試験を受けるならば、素人の先入観を廃して、1問1問の過去問に、それがどんなに突飛で、メンドウで、重箱の隅を突くものであっても、押えるようにしましょう。
| カテゴリー: 勉強ワンポイントアドバイス | Tags: 勉強, 危険物取扱者, 宅建, 建設業経理士, 毒物劇物取扱者, 消防設備士, 無線従事者, 登録販売者, 第2種電気工事士, 管理業務主任者, 簿記2級, 簿記3級 | 2020年2月7日 11:43 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
昨今では、H28の改正事項である宅建業法の「既存建物」がよく問われるようになっています。
当該「既存建物」ですが、主に…、
「第34条の2(媒介契約)」の「建物現況調査のあっせん」と…、
「第35条(重要事項の説明)」の「建物現況調査の有無概要・設計図書等の保存状況」に、登場します。
先の論点が問われた過去問を、「建物現況調査」と「設計図書等の保存状況」に、分けてリストアップしていきます。
(※一部、未完成のところがあります。)
「既存建物」の「建物現況調査」が出た問題は、以下のとおりです。
頻出論点と化しています。過去問レベルのことは、押えておきましょう。
「既存建物」の「設計図書等の保存状況」が出た問題は、以下のとおりです。
数は少ないですが、突っ込んだ出題が多いです。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク | 2020年2月7日 10:25 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
当たるも八卦当たらぬも八卦ですが、結論から言うと、令和6年度(2023年度)の宅建試験の「税法」は…、
・不動産取得税
・登録免許税
…を、“優先して”勉強します。
んで、余裕があれば、“押さえ”として、「固定資産税」をやります。
後述する「使用上の注意」をよく読んで、活用してください。
まずもって、昨年予想の総括からです。
令和5年度の税法ですが、「印紙税」と「不動産取得税」が出題されました。
当方の予想は、「不動産取得税」と「登録免許税」だったので、「不動産取得税」が当たりました。
何とか、半分は、当たったことになります。
それにしても、まさかのまさか、「印紙税」が2年連続出題されるとは思いませんでした。
押さえとしても、まったく「印紙税」を考えてませんでした。
こんな次第で、予想なんて外れて当たり前の感じで見ておくべきで、当てにするものではありませんね。
んでは、先に挙げた予想について、詳細を述べていきます。
まずもって、令和6年度の税法1問目ですが、「不動産取得税」と予想します。
令和3年度12月試験・令和4年度試験と「固定資産税」が連続した後の、令和5年度で「不動産取得税」が出題されました。
「固定資産税」が2回連続したので、同様に、「不動産取得税」も2年連続で出すんじゃないか、と予想します。
これまでは、本当にきれいに、「固定資産税→不動産取得税」の連続だったのです。
今後もこれを踏襲するように思います。2回出したら、同じく2回出すってな塩梅です。
次に、令和6年度の税法2問目ですが、「登録免許税」と予想します。
登録免許税ですが、2~3年に1回の割合で出題されています。
当該登録免許税ですが、令和3年度の12月試験に出題されたのを最後に、令和4年度・令和5年度と、出題されていません。
よって、もうそろそろという感じで、「登録免許税」が出るのではないかと思います。
押さえは、「固定資産税」です。
先の「不動産取得税」と「登録免許税」を勉強しても、まだ余裕があるなら、「固定資産税」を勉強しましょう。
これは、これまでの「固定資産税→不動産取得税」の交互に戻る可能性を捨てきれないからです。
去年の令和5年度に「不動産取得税」が出たので、原則どおりに、「不動産取得税」を次に出す可能性を捨てきれないです。
よって、押さえとして、「固定資産税」を勉強するってな塩梅です。
例年、不動産取得税と固定資産税のどちらかが出ているので、両方勉強していれば、最低でも、1点を取ることができるのも、魅力であります。
さて、税法のうち、捨てるべきは、「印紙税」です。
さすがの3年連続の出題は、無理があると思います。
データを見ると、近年ずっと出ていない「贈与税」と、そして、「所得税」が実に怪しく見えます。
「贈与税」は、もう8年(試験10回)も、出題されていません。
「所得税」は、3年(試験3回)も、出ていません。
よって、両法とも、いつ出てもおかしくない状況です。
しかし、これらは、ボリュームが多すぎて、費用対効果が特に悪いです。
出るかどうか明白にわからないのに、勉強するのもアレなので、いっそのこと「捨て問」にするのがよいかと思います。
個人的には、無理から「贈与税」と「所得税」を勉強するよりも、先に「押さえ」として挙げた「固定資産税」を勉強する方が賢明かと思います。
「贈与税」と「所得税」ですが、昨年も述べたように、大きな改正があれば、勉強しておくように助言しておきます。
出題者からすると、法改正事項は、問題を実に作りやすいからであります。
反対に、大きな改正がないなら、「捨て問」でいいでしょう。
「所得税」と「贈与税」は、そこそこボリュームです。無理して勉強するより、他の頻出論点等に、時間を割く方が賢明です。
ただ、完全に捨てるのもアレなので、「所得税」と「贈与税」は、模試等で出たものを解けるようになっておけば、よいかと思います。
さて、以下は、出題予想の元になったデータと、その根拠です。暇なら読んでください。
過去の「税法」の出題をまとめたのが、上記画像です。
上記出題データからすると、「税法」には、ある程度の傾向があることがわかります。
「税法」ですが、先の画像を見てもらえばわかるように…、
傾向1:被らない(連続しない)。
傾向2:2系統のグループ。
…の「2つ」が、見て取れます。
上記傾向は、税法に大きな改正がない限り、たとえば、新税制創出やら税率・課税標準等の大幅な変更やらがない限り、こうした傾向が続く公算が大です。
傾向1の「被らない(連続しない)」ですが、過去10年強のデータからすると、ある年度に出題された税法は、翌年には出ていません。
つまり、各々の税法は、その年に出たら、翌年には、問われないってな次第です。
連続したのは、過去10年強でも、H20・19の所得税、H21・20の印紙税、R4・R5の印紙税、R4・R3:12月の固定資産税の「4件」しかありません。
それ以外では、出題された税法は、1年~5年の「間」を置いて、出題されています。
税法は、傾向的には、そうそう連続しない、と認識しておきましょう。
傾向2の「2つのグループ」ですが、画像を見てのとおり、「税法」の出題は…、
「不動産取得税・固定資産税」組
「所得税・登録免許税・印紙税・贈与税」組
…という「2つのグループ」が見て取れる、ってな次第です。
「不動産取得税・固定資産税」の2つは、ほぼどちらかがが問われている「定期組」です。
不動産取得税と固定資産税は、毎年、相互に入れ替わるように出題されています。
つまり、ある年度に不動産取得税が出たら、翌年度に固定資産税が出る、そして、その「逆」も然り、ってな塩梅です。
おそらく、不動産取得税と固定資産税の両法が、「税法」の「主役」なのだと思われます。
「税法」は、例年「2問」出題ですが、出題者は、両法でまずは「1問」を作り、後は、気まぐれで、残る「所得税・登録免許税・印紙税・贈与税」組から「1問」をピックアップしているように見受けられます。
「所得税・登録免許税・印紙税・贈与税」組ですが、「不定期組」です。
基本的に、この組から、「1問」が出ますが、どれが出るかは、ランダムで、不明です。
強いて、データを読み取れば…、
所得税・・・ランダム
登録免許税・・・4~5年周期(4~5年に1回出る)
印紙税・・・2~3年周期(2~3年に1回出る)
贈与税・・・5年周期(5年に1回出る)
…と、言えます。
自分が受ける年度では、どれが来そうかを見て取って、優先順位をつけるといいでしょう。
先の予想は、時間がギリギリとか余裕がないといった方を想定しています。
時間があるなら、「税法」もキッチリ勉強しておくべきです。
断言しておきたいのは、「出題者は、常に、受験生の斜め上を行く」です。
過去のデータから、ある程度、出題は絞れます。
しかし、それが、傾向的に正しくても、出題者の胸先三寸で変わります。
配偶者のように、“当てにはならない”ことは、肝に銘じておいてください。
「予想」は、あくまで非常手段です。基本は、すべての「税法」を勉強しておくことなので、この点を、強調しておきます。
とりわけ、FP技能士やファイナンシャルプランナーの資格に興味のある人は、宅建の税法を勉強しておきましょう。出題が被っているので、勉強したことは、「損」になりません。
また、税法の知識は、生活に密接しているため、後々、必ず、活きてきます。
ぶっちゃけ、宅建業法より、はるかに、有用な知識です。
税法は、ややこしくてメンドウですが、勉強する価値はある、と述べ置きます。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限 | 2020年2月6日 10:14 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |