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宅建業法の「罰則」の傾向と整理のまとめ‐宅建ノート

まずもって、「罰則」の最大のポイントを述べておきます。

宅建業法の「罰則」ですが、要は、「監督」する方の規定です。

つまり、知事やら大臣やらの決め事であり、直接的に、宅建士とは関係がありません。

そのため、試験には、あまり出題されません。

んなもんで、基本は、「後回し」です。

35条や37条など、他の重要論点が終わってないなら、「罰則は、やらなくてよい」です。

以下は、余裕のある人や、最低限のことを押えたい人がお目汚しください。

最低限のポイント1‐罰則の傾向

宅建業法の「罰則」の過去問リスト」によると、ガチンコの罰則が問われた選択肢は、「○」であることが多いです。

よって、本試験でガチの罰則が問われたなら、傾向的に、「○」としておきましょう。

最低限のポイント2‐3つの刑罰

宅建業法の罰則には、「懲役」「罰金」「過料」の3つしかありません。

逆を言えば、「禁錮」や「拘留」の罰はない、ってな次第です。

よって、選択肢に、「○○をしたら、1年以下の“禁錮”に処せられる」とか…、

「××を犯した場合、2週間の“拘留”または10万円以下の罰金に処せられる」などと問われたら、「×」と相なります。

「禁錮」や「拘留」は、宅建業法に規定されていないからです。

存在しないものは、課せられることもありません。

かりょう・ひっかけに注意

宅建業法に定められているのは、「過料」です。「あやまち・りょう」です。

対して、似たような罰に、「科料」があります。「とが・りょう」です。

宅建業法にあるのは「過料(あやまち・りょう)」の方です。

「ひっかけ」で、「○○をしたら、“10万円の科料”に処せられる」などと出そうなので、注意してください。

参考:「科料」と「過料」

最低限のポイント3‐最高と最低

具体的な量刑は、ボリュームがありすぎて、やってられません。

よって、最も重い刑と、軽い刑くらいを、押えておきましょう。

最高刑

最高刑は、第七十九条の「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」です。

散々(3・3)」くらいに憶えればいいでしょう。

んなもんで、たとえば、「5年以下の懲役」とか「500万円以下の罰金」と出たら、「×」となります。

量刑は、「散々(3・3)」なので、多すぎです。

なお、第84条の両罰規定によって、法人に「1億円以下」の罰金が科せられることがあるので、整理して憶えてください。

次に、処罰対象ですが…、

一 不正の手段によつて免許を受けた者

二 無免許営業

三 名義貸し

四 業務停止命令に違反して業務を営んだ者

…です。

「免許がらみ」と憶えておけばいいでしょう。

最低刑

最低刑は、第八十六条の「十万円以下の過料」です。

「以下」なので、注意してください。

たとえば、「宅建士証を返納しなかったが、特段の事情が認められ、3万円の過料に処せられた」などと出ても、「○」です。

「以下」だからです。

「十万円」で固定されてないので、注意しましょう。

次に、処罰対象ですが…、

・宅建士証を返納しなかった(登録消除、失効)。

・宅建士証を提出しなかった(事務禁止処分)。

・宅建士証を提示しなかった(重要事項の説明)。

…が対象です。

最低刑は、「宅建士証」がらみで、「返納・提出・提示」くらいに、憶えておけばいいでしょう。

過去問に出たもの

後は、過去問にて、出題実績のあったものを押えましょう。

そんなに数はありません。

宅建業法の「罰則」の過去問リスト」を参考に、押えていけばいいでしょう。

まとめ

わたしが「やる」としたら、以上です。

繰り返しますが、そもそも、「罰則」は試験に出ないので、深追いはしないようにしましょう。

お使いのテキストや、本ページを、リビングに配偶者しかいないときなどに、ツラツラと見ておけば十分かと思います。

宅建業法の「罰則」の過去問リスト

昨今の宅建業法の「罰則」の過去問は、以下の通りです。

H26~H28ですが、ガチンコの罰則は出題されてないです。

数が少ないので、選択肢も、併せて述べおきます。

令和2年度 12月試験

第43問・・・選択肢3

『宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。』

答えは、「×」です。

宅建士に対する罰則は、「10万円以下の過料」しかないです。

令和1年度(2019年度)

第29問・・・選択肢4

『宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。』

答えは、「○」です。

平成30年度(2018年度)

第26問・・・選択肢2

『販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。』

答えは、「○」です。

平成29年度(2017年度)

第29問・・・選択肢4

『宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、法第72条第1項に基づく丙県職員による事務所への立入検査を拒んだ。この場合、Dは、50万円以下の罰金に処せられることがある。』

答えは、「○」です。

平成28~26年度(2016~2014年度)

・出題なし

資格試験は、ゼッタイに「過去問」を甘く見てはいけない・・・不合格の元凶・落ちる瞬間

結論から言うと、タイトルのママですが、資格試験を受けるなら、「ゼッタイに「過去問」を甘く見てはいけない」といった次第です。

「逆」を言えば、「過去問の当否を、自分勝手に、判断しない」です。

「過去問に出たもの」は、馬鹿げたものであっても、念のため、解けるようにはなっておきましょう。

以下は、過去問の重要性を、「宅建」を例に、見て行きたいと思います。

令和元年度 宅建 民法 第10問

宅建に興味のない人は、読み飛ばしてもらっても構わないのですが、「ゼッタイに、過去問は、甘く見ない」ことだけは、肝に銘じてください。

令和元年度 宅建 民法 第10問」に、下のような問題が出たのです。

問題は、「抵当権の譲渡」なのですが、同種の問題が、既に、「平成27年度 宅建 民法 第7問」に出ていたのでした。

それが…、

…です。

ほとんど、同種同様の問題で、当該H27の過去問をシッカリ解いた人なら、R1の問題は易々と取れた、といった次第です。

実は、わたしは、先のH27の問題を見たときに、(なんじゃこら?抵当権の譲渡なんて、宅建士に大きく関係するの?!アホじゃないの、こんなもん、ガチンコの「捨て問」だわ。)と、今後、二度と出ないだろうと、確信かつ太鼓判を押していたのです。

それが、R1に再登場といった寸法で、R1の過去問のPDFを見たときは、椅子からずり落ちました。

そして、(あー、R1の試験を受けていたら、この問題を落としたことで、“不合格”になったんだろうなぁ…)と、肌で「不合格」を体感したのでした。

補足

ピンと来ない人も居られることでしょう。

先の問題は、「民法」なのですが、宅建試験では、当該「民法」が合格のキーを握る最重要科目なのです。

「民法」は、その出来・不出来で、合否が決まるくらいです。

しかも、当該「民法」は、条文が膨大にあり、ややこしくてメンドウで、しかも、判例問題から判決文問題まで出るという、最難関の試験科目なのであります。

そんな最重要・最難関な科目なのに、過去問の「使い回し」が発生するのです。

過去問の「使い回し」

資格試験で、「過去問」が重要なのは、先の宅建で見たような、「使い回し」があるからです。

昨今の資格試験は「難化」が顕著であり、かつてのような、ストレートな「使い回し」は、影を潜めています。

しかし、そうであっても、あの「宅建」ですら、こういう「使い回し」があるのです。

よって、先述したように、どれほど(こんなん、もう出ないな)とか、(出題者、頭がおかしいんじゃない?)、(これは『難問枠』なんで、無視だね)などと思ってはいても、保険の意味で、解けるようになっておく・テキストをチェックだけはしておくよう、助言する次第です。

試験慣れした「わたし」でさえ、先のように、「過去問」を甘く見てしまいました。

が、改めて、それは、過ちであったと実感しています。

試験は、「1点」を争いまです。

過去問の「使い回し」で問題を落とすと、他の受験生は穏当に点にしますから、致命的な失点となります。

不合格の最たる理由は、「取れる問題を落とす」です。

先の宅建のようなことは、どの試験でも、発生します。

繰り返しますが、資格試験を受けるならば、素人の先入観を廃して、1問1問の過去問に、それがどんなに突飛で、メンドウで、重箱の隅を突くものであっても、押えるようにしましょう。