宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土交通省令等で定める事項」の「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」について、コメント方式で解説を述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」ですが、キーワードは、「共用部分」です。
よく見てください。「“共有(きょうゆう)”部分」ではないです。
「共用(きょうよう)部分」なので、漢字を読み間違えないようにしてください。
法律的に、「共有」と「共用」とでは、まったく意味が異なります。
さて、「共用(きょうよう)部分」とは、専有部分(住居部分)以外のところで、廊下、階段、ベランダ、柱、壁、配線・配管、集会室・管理人室等が該当します。
言うなれば、「皆が使う、皆の物」です。
マンションでは、こうした「共用(きょうよう)部分」は、「規約」で、使用制限を課しています。
たとえば、廊下や階段は、非常時には、避難路にもなるところですから、「規約」で、「私物を置かない」ように決めている、ってな次第です。
規約がないと、人によっては、空いているからと、古い箪笥や机、配偶者などを置く人が出てくるので、それを、「規約」で阻止しているわけです。
そのほか、たとえば、マンションの高層階では、共用部分である「ベランダで布団を干すな」と、決めているところもあったりします。
布団が落下して事故が起きないようにしているわけです。
ちなみに、共用部分に由来する事故は、区分所有者(マンションの個々の持ち主)が連帯して責を負います。落下事故があって怪我人が出れば、マンションの住民全員で治療費・慰謝料等を支払うことになります。
こんな風に、ほとんどのマンションでは、「共用部分」に「規約」で使い方等を定めています。
マンションの買い手にすれば、そこかしこに「使用制限」があるわけで、「規約」を周知させてないと、ごたごたしそうですね。
んなもんで、「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 11:33 AM
★みんなとシェアする
当該ページは、毎年1問は出題される「35条(重要事項の説明)」の論点「国土交通省令等で定める事項」の...続きを見る
結論から言うと、「国土交通省令等で定める事項」は、非常に混乱しやすい論点のため、暗記の前に、「全体把...続きを見る
このページは、宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」の「ひっかけ」問題対策のペー...続きを見る
35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」ですが、本試験では、「区分所有建物」の「売買・交換」...続きを見る
「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」も、重要事項の対象です。 (なんでこんなものが...続きを見る