本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「語呂合わせ」の「医師の診断」を説述。当該語呂で、④石綿の使用の有無、⑤耐震診断の2つを憶えることができる。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。
このページでは、「④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」と「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」の語呂を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認願います。
④と⑤の語呂ですが、「医師の診断」です。
語呂の詳細ですが…、
④“石”綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震“診断”を受けたものであるときは、その内容
…です。
もう、おわかりですね。
「医師」は、④の「“石”綿」の「石(いし)」を、もじったものです。
「診断」は、⑤の「耐震“診断”」の「診断」を、もじったものです。
上記画像を見てもらえばわかるように、は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通しています。
そして、「宅地」の「売買・交換」と「賃貸」には、出てきません。
よって、④と⑤は…、
「建物」の「売買・交換」
「建物」の「貸借」
…のときに、重要事項として説明対象となる、ってな次第です。
つまりは、「建物」の取引でありさえすれば、④と⑤の「医師の診断」が必ず付いて回る、ってな次第です。
よって、「建物に、医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別に時間がかかりません。
「逆」をいえば、もし、「宅地」の「売買・交換」なり「賃貸」の選択肢で、④と⑤の「医師の診断」が出てきたら、即断に、「×」と判別できる、ってな寸法です。
ところで、「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」ですが、シッカリとテキストを読んでおきましょう。
いいですか?
重要事項は、「耐震“診断”」の有無が対象です。
たとえば、「耐震“改修”」とか「耐震“工事”」は、重要事項の対象ではないので、注意してください。
「耐震“診断”」と、正確に押えましょう。
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「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 4:15 PM
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