宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土交通省令等で定める事項」の「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」について、解説をコメント方式で述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」も、重要事項の対象です。
(なんでこんなものが?)と、思われる方も居られるでしょう。
しかし、マンションの買い手にとっては、何気に、重要な情報だったりするのです。
「記録」があれば、どういう維持修繕がなされていたかの目安になります。
また、マンションによっては、維持修繕がされていなかったため、後で、ドカンと修繕積立金が徴収されることがあるのです。
周期的に維持修繕工事が実施されて、それがちゃんと「記録」に残っていれば、突然、来年から修繕積立金が倍額になるなどの金銭トラブルが「ない」と、判断できます。
維持修繕は、お金が絡んでくるので、もめやすいところです。
んなもんで、「維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
ところで、当該規定は、「記録されているとき」となっています。
んなもんで、「記録されていない」なら、重要事項の対象とはならず、業者は説明義務がありません。
以下は蛇足ですが、マンションの買い手として、「維持修繕の実施状況が記録されていない」と、これだけで、マンション管理の「質」が垣間見えます。
築浅のマンションなら、修繕の工事等がなくても、妥当です。
しかし、築15年~20年も経ったマンションで、まともな管理をしていれば、大規模修繕の1回くらいは、やっておいて然るべきです。
「記録」がないと、これまでに、どういう維持修繕がされてきたのか、大修繕のみならず、小修繕・中修繕の存在すら、わかりません。
このように、「記録」がない時点で、マンション管理は「赤信号」だと考えて、値が“多少”安くても、買うのを控えるべきなどの、判断が付きます。
2020年2月2日 11:57 AM
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