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宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の共通事項の横断まとめ‐宅建無料ノート

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、細かい規定のオンパレードです。

そこで、憶えやすくするために、「共通事項」を、横断的にまとめました。

記憶や知識の「整理」に、活用ください。

なお、条文ですが…、

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条文一覧(画像)

…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認してください。

「すべて」の共通事項

上記画像を見てもらえばわかりますが、「語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」のページで見た、語呂の「つち・なみぞう氏」は、「すべて」の取引に共通している重要事項です。

つまり…、

「宅地」の「売買・交換」

「宅地」の「貸借」

「建物」の「売買・交換」

「建物」の「貸借」

…の「すべて」に、①~③が登場するってな次第です。

んなもんで、「つち・なみぞう氏」が説明対象でなければ、その時点で、「×」となります。

例題を挙げておくと…、

『宅地の交換の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、“土”砂災害警戒区域内の場合は、説明しなくてよい』

『宅地の貸借の場合、当該宅地が津“波”災害警戒区域内にあっても、説明しなくてよい』

『建物の売買の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあっても、説明しなくてよい』

ぜんぶ、「×」です。

つち・なみぞう氏」は、すべての取引にて、重要事項の対象となっています。

よって、「つち・なみぞう氏」が出てこない取引は、「アウト」と相なります。

「建物」の共通事項

語呂合わせ2‐医師の診断」のページにて、「医師の診断」の語呂を見ました。

さて、以下に述べるのは、複合的なものです。

先に見たように、語呂「つち・なみぞう氏」に当たる①~③は、「すべて」に共通します。

んで、④と⑤の語呂「医師の診断」は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通します

つまり、「建物」であれば…、

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

…が、「常に」、重要事項の説明対象になる、ってな寸法です。

問題文の舞台が「建物」であれば、即、「つち・なみぞう氏」と「医師の診断」が説明対象として「確定する」と、考えてください。

「建物‐つち・なみぞう氏と医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別は、かなり早くなります。

「貸借」の共通事項

「宅地」の「貸借」と、「建物」の「貸借」で、共通するものは、語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。

参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい

⑧~⑫の規定が「貸借共通」の重要事項なわけですが、逆を言えば、「売買・交換」では、重要事項ではないといった次第です。

問題文の舞台が「売買・交換」なのに、選択肢にて、定期借地権やら契約期間やら、管理会社の名称やら、利用制限やらが重要事項となっていれば、その時点で、「×」とすることができます。

以上、「共通事項」を、横断的にまとめました。少しは、憶えやすくなったはずです。

リンク

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい‐宅建無料ノート

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。

このページでは、⑧~⑫の語呂を見ていきます。

なお、条文ですが…、

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…にまとめています。

語呂合わせ3‐貸借共通

上記画像を見てもらえばわかるように、⑧~⑫は、「宅地」と「建物」の「貸借」で、共通して登場します。

これら「貸借共通」事項である⑧~⑫は、下手な語呂ですが、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。

語呂の詳細ですが…、

定期・・・⑨一般“定期”借地権、“定期”借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨

更新・・・⑧契約期間及び契約の“更新”に関する事項

・要精算・・・⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の“精算”に関する事項

利用制限・・・⑩宅地又は建物の用途その他の“利用に係る制限”に関する事項

管理がいい・・・⑫“管理が委託(いたく)”されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

…といった寸法です。

単に、キーワードを繋げただけですが、何となく「韻」がいいので、意外に頭に残ります。

語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で大枠を押えて、テキストを精読していけば、記憶に定着するでしょう。

「貸借共通」

さて、先に見たように、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「宅地」と「建物」の「貸借」に共通するものです。

つまり、問題文を読んで、問題の舞台が「貸借」なら、即、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」の有無を調べればいい、ってな次第です。

また、「逆」を、突くこともできます。

問題の舞台が「売買・交換」なら、語呂のそれぞれは、重要事項の対象外となります。

たとえば、「建物の売買の媒介にて、管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなくてはならない」とか…、

たとえば、「宅地の交換の代理にて、建物の利用に制限があるときは、その旨を説明しなくてはならない」…、

…といった選択肢であれば、即断に判別ができる、ってな次第です。

両方とも、「売買・交換」なので、「×」です。

先に見たように、管理委託や利用制限の規定は、「貸借」の重要事項です。

こんな風に、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「貸借のみ」と憶えておけば、選択肢の判別は、かなり、早くなるはずです。

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宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の語呂合わせ2‐医師の診断‐宅建無料ノート

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。

このページでは、「④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」と「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」の語呂を見ていきます。

なお、条文ですが…、

条文一覧(ブログ)

条文一覧(画像)

…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認願います。

語呂合わせ2‐「建物」に、「医師の診断」

④と⑤の語呂ですが、「医師の診断」です。

語呂の詳細ですが…、

④“石”綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震“診断”を受けたものであるときは、その内容

…です。

もう、おわかりですね。

「医師」は、④の「“石”綿」の「石(いし)」を、もじったものです。

「診断」は、⑤の「耐震“診断”」の「診断」を、もじったものです。

「建物」に共通する「医師の診断」

上記画像を見てもらえばわかるように、は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通しています。

そして、「宅地」の「売買・交換」と「賃貸」には、出てきません。

よって、④と⑤は…、

「建物」の「売買・交換」

「建物」の「貸借」

…のときに、重要事項として説明対象となる、ってな次第です。

つまりは、「建物」の取引でありさえすれば、④と⑤の「医師の診断」が必ず付いて回る、ってな次第です。

よって、「建物に、医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別に時間がかかりません。

「逆」をいえば、もし、「宅地」の「売買・交換」なり「賃貸」の選択肢で、④と⑤の「医師の診断」が出てきたら、即断に、「×」と判別できる、ってな寸法です。

「ひっかけ」の補足

ところで、「⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容」ですが、シッカリとテキストを読んでおきましょう。

いいですか?

重要事項は、「耐震“診断”」の有無が対象です。

たとえば、「耐震“改修”」とか「耐震“工事”」は、重要事項の対象ではないので、注意してください。

耐震“診断”」と、正確に押えましょう。

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宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。

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