宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土交通省令等で定める事項」の「計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)」について、コメント方式で解説を述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
当該規定の背景には、マンションの「修繕」があります。
マンションには、何年かに1回、大規模な修繕があります。
よく、マンションの周りに、鳶職人が足場を組み立てて、シートを被せて、職人が中で作業をしていますが、それが、大規模修繕です。
大半のマンションでは、そういう大規模な修繕に備えるため、「規約」で、その費用を月々徴収しています。
「修繕積立金」というやつです。
「修繕積立金」は、強制的なもので、もし、支払わないで滞納すると、最悪、居住部分(専有部分)が競売に掛けられます。
お金のことは、もめます。
もし、買い手が「修繕積立金」の存在を知らなかったら、「修繕積立金」が予想外の出費となり、家計を圧迫しかねません。
ごたごたしそうですね。
んで、最後の「既に積み立てられている額」ですが、これも、買い手にとっては、重要な情報です。
というのも、「既に積み立てられている額」から、修繕積立金の滞納額が、ある程度、把握できるからです。
滞納者の多いマンションなど、住みたくないですよね。
(何であいつら、払ってないねん?)と、ごたごたしそうです。
また、「既に積み立てられている額」の大小で、今後、徴収される「修繕積立金」が増えそうかどうか、判断の目安になります。
こうした背景があるので、「計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 11:50 AM
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