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宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」の共通事項の横断まとめ‐宅建無料ノート

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「共通事項」を、横断的にまとめている。知識の整理に有効なので、「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。

35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、細かい規定のオンパレードです。

そこで、憶えやすくするために、「共通事項」を、横断的にまとめました。

記憶や知識の「整理」に、活用ください。

なお、条文ですが…、

条文一覧(ブログ)

条文一覧(画像)

…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認してください。

「すべて」の共通事項

上記画像を見てもらえばわかりますが、「語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」のページで見た、語呂の「つち・なみぞう氏」は、「すべて」の取引に共通している重要事項です。

つまり…、

「宅地」の「売買・交換」

「宅地」の「貸借」

「建物」の「売買・交換」

「建物」の「貸借」

…の「すべて」に、①~③が登場するってな次第です。

んなもんで、「つち・なみぞう氏」が説明対象でなければ、その時点で、「×」となります。

例題を挙げておくと…、

『宅地の交換の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、“土”砂災害警戒区域内の場合は、説明しなくてよい』

『宅地の貸借の場合、当該宅地が津“波”災害警戒区域内にあっても、説明しなくてよい』

『建物の売買の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあっても、説明しなくてよい』

ぜんぶ、「×」です。

つち・なみぞう氏」は、すべての取引にて、重要事項の対象となっています。

よって、「つち・なみぞう氏」が出てこない取引は、「アウト」と相なります。

「建物」の共通事項

語呂合わせ2‐医師の診断」のページにて、「医師の診断」の語呂を見ました。

さて、以下に述べるのは、複合的なものです。

先に見たように、語呂「つち・なみぞう氏」に当たる①~③は、「すべて」に共通します。

んで、④と⑤の語呂「医師の診断」は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通します

つまり、「建物」であれば…、

①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨

②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨

③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容

⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

…が、「常に」、重要事項の説明対象になる、ってな寸法です。

問題文の舞台が「建物」であれば、即、「つち・なみぞう氏」と「医師の診断」が説明対象として「確定する」と、考えてください。

「建物‐つち・なみぞう氏と医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別は、かなり早くなります。

「貸借」の共通事項

「宅地」の「貸借」と、「建物」の「貸借」で、共通するものは、語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。

参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい

⑧~⑫の規定が「貸借共通」の重要事項なわけですが、逆を言えば、「売買・交換」では、重要事項ではないといった次第です。

問題文の舞台が「売買・交換」なのに、選択肢にて、定期借地権やら契約期間やら、管理会社の名称やら、利用制限やらが重要事項となっていれば、その時点で、「×」とすることができます。

以上、「共通事項」を、横断的にまとめました。少しは、憶えやすくなったはずです。

リンク

宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

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