本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「共通事項」を、横断的にまとめている。知識の整理に有効なので、「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、細かい規定のオンパレードです。
そこで、憶えやすくするために、「共通事項」を、横断的にまとめました。
記憶や知識の「整理」に、活用ください。
なお、条文ですが…、
…にまとめているので、見やすい方で、逐次、確認してください。
上記画像を見てもらえばわかりますが、「語呂合わせ1‐つち・なみぞう氏」のページで見た、語呂の「つち・なみぞう氏」は、「すべて」の取引に共通している重要事項です。
つまり…、
「宅地」の「売買・交換」
「宅地」の「貸借」
「建物」の「売買・交換」
「建物」の「貸借」
…の「すべて」に、①~③が登場するってな次第です。
んなもんで、「つち・なみぞう氏」が説明対象でなければ、その時点で、「×」となります。
例題を挙げておくと…、
『宅地の交換の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、“土”砂災害警戒区域内の場合は、説明しなくてよい』
『宅地の貸借の場合、当該宅地が津“波”災害警戒区域内にあっても、説明しなくてよい』
『建物の売買の場合、当該宅地が“造”成宅地防災区域内にあっても、説明しなくてよい』
ぜんぶ、「×」です。
「つち・なみぞう氏」は、すべての取引にて、重要事項の対象となっています。
よって、「つち・なみぞう氏」が出てこない取引は、「アウト」と相なります。
「語呂合わせ2‐医師の診断」のページにて、「医師の診断」の語呂を見ました。
さて、以下に述べるのは、複合的なものです。
先に見たように、語呂「つち・なみぞう氏」に当たる①~③は、「すべて」に共通します。
んで、④と⑤の語呂「医師の診断」は、「建物」の「売買・交換」と「貸借」に共通します
つまり、「建物」であれば…、
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
…が、「常に」、重要事項の説明対象になる、ってな寸法です。
問題文の舞台が「建物」であれば、即、「つち・なみぞう氏」と「医師の診断」が説明対象として「確定する」と、考えてください。
「建物‐つち・なみぞう氏と医師の診断」と憶えれば、選択肢の判別は、かなり早くなります。
「宅地」の「貸借」と、「建物」の「貸借」で、共通するものは、語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。
参考:語呂合わせ3‐定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい
⑧~⑫の規定が「貸借共通」の重要事項なわけですが、逆を言えば、「売買・交換」では、重要事項ではないといった次第です。
問題文の舞台が「売買・交換」なのに、選択肢にて、定期借地権やら契約期間やら、管理会社の名称やら、利用制限やらが重要事項となっていれば、その時点で、「×」とすることができます。
以上、「共通事項」を、横断的にまとめました。少しは、憶えやすくなったはずです。
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「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 4:31 PM
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