宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土交通省令等で定める事項」の「敷地に関する権利の種類及び内容」について、解説をコメント方式で述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
「敷地に関する権利の種類及び内容」ですが、マンションを買うと、土地に当たる「敷地」も、同時に買うことになります。
大概のマンションは、敷地権は「所有権」になっていますが、物件によっては、敷地権が「借地権」となっていることもあります。
そう、土地を「買う」のではなく、「借りる」マンションもあるのです。
「借地権」だと、当然、何十年か後には更新がありますし、物件によれば、月払いなり年払いで、「借地料」を払う可能性もあります。
マンションを買ってみたら、月々の支払に「借地料」があったなんてことが、生じかねないわけです。
いろいろと、ごたごたしそうですね。
んなもんで、「敷地に関する権利の種類及び内容」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 11:31 AM
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