独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建業法 35条1項6号 「区分所有建物の国土交通省令等」の条文‐敷地,共用部分,専有部分,専用使用権,減免,維持修繕,管理費用,管理委託,維持修繕の実施状況

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

宅建士(宅地建物取引士)の頻出論点「35条(重要事項の説明)」の1項6号 「区分所有建物の国土交通省令等」の全条文をまとめているページ。全条文を挙げるほか、「売買・交換」時の重要事項と、「貸借」時の重要事項とに整理もしている。出先での条文チェックや暗記などに活用できる。独学者向け。

このページは、宅建業法 35条1項6号の全条文を挙げています。

なお、「区分所有建物うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、

『当該建物が建物の区分所有法に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、契約内容の別に応じて国土交通省令等で定めるもの。』

…です。

全条文

①敷地に関する権利の種類及び内容

②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)

⑦通常の管理費用の額

⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)

⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

以下、「売買・交換」と「貸借」に、整理します。

「売買・交換」時の重要事項

「区分所有建物」の「売買・交換」時の重要事項ですが、先に挙げた①~⑨のすべてです。

冗長ですが、整理のため挙げると…、

①敷地に関する権利の種類及び内容

②共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

④専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑤計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)

⑥計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)

⑦通常の管理費用の額

⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)

⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

…となっています。

貸借時の重要事項

次に、「区分所有建物」の「貸借」時の重要事項は、「2つ」あって…、

③専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めが“あるとき”は、その内容(その案を含む。)

⑧管理が委託されているときは、委託先の氏名及び住所(法人:商号又は名称、主たる事務所の所在地)

…となっています。

みんなとシェアする