本ページでは、「宅建業法」の論点「35条(重要事項の説明)」の「1項14号‐利益保護の国土交通省令等」の「語呂合わせ」の「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」を説述。当該語呂で、「貸借」に共通するものを、押さえることができる。「お気に入り」にでも入れておいて、直前期あたりに、復習しておきたい。チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」のノート。ぜんぶ無料。
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35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」ですが、「語呂合わせ」で攻略するのが「肝」です。
このページでは、⑧~⑫の語呂を見ていきます。
なお、条文ですが…、
…にまとめています。
上記画像を見てもらえばわかるように、⑧~⑫は、「宅地」と「建物」の「貸借」で、共通して登場します。
これら「貸借共通」事項である⑧~⑫は、下手な語呂ですが、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で押えます。
語呂の詳細ですが…、
・定期・・・⑨一般“定期”借地権、“定期”借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
・更新・・・⑧契約期間及び契約の“更新”に関する事項
・要精算・・・⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の“精算”に関する事項
・利用制限・・・⑩宅地又は建物の用途その他の“利用に係る制限”に関する事項
・管理がいい・・・⑫“管理が委託(いたく)”されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
…といった寸法です。
単に、キーワードを繋げただけですが、何となく「韻」がいいので、意外に頭に残ります。
語呂「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」で大枠を押えて、テキストを精読していけば、記憶に定着するでしょう。
さて、先に見たように、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「宅地」と「建物」の「貸借」に共通するものです。
つまり、問題文を読んで、問題の舞台が「貸借」なら、即、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」の有無を調べればいい、ってな次第です。
また、「逆」を、突くこともできます。
問題の舞台が「売買・交換」なら、語呂のそれぞれは、重要事項の対象外となります。
たとえば、「建物の売買の媒介にて、管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなくてはならない」とか…、
たとえば、「宅地の交換の代理にて、建物の利用に制限があるときは、その旨を説明しなくてはならない」…、
…といった選択肢であれば、即断に判別ができる、ってな次第です。
両方とも、「売買・交換」なので、「×」です。
先に見たように、管理委託や利用制限の規定は、「貸借」の重要事項です。
こんな風に、「定期の更新、要精算、利用制限、管理がいい」は、「貸借のみ」と憶えておけば、選択肢の判別は、かなり、早くなるはずです。
宅建業法 35条1項14号の「利益保護の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 利益保護 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 4:22 PM
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