宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の重要論点「35条(重要事項の説明)」の「区分所有建物の国土交通省令等で定める事項」の「専用使用権に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」について、コメント方式で解説を述べたページ。当該論点は、区分所有法の知識が必要となる。理解の足しにしたい人は、参考にして欲しい。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物
「専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のキーワードは、「専用使用権」です。
漢字に注意してください。
「専用(せんよう)使用権」です。
「専有(せんゆう)使用権」とかではありません。
さて、「専用使用権」ですが、権利の対象は、具体的には、ドア、窓枠、窓ガラス、ベランダ、庭、バルコニー、テラスなどです。
それらは、「共用部分」なのですが、住民の皆が皆、使えるものではありません。
自分とこのドアや窓を、他の部屋の人が使うのは、おかしな話です。
よって、それらは「共用部分」ではあるけれども、一定の住民のみが使えるようにしている、ってな寸法です。
先に挙げた、ドア、窓枠、窓ガラス、ベランダは、まだ理解ができます。住居部分に直結しているからです。
しかし、もめそうなのは、庭、バルコニー、テラスです。
庭は、たいてい、それに面する1階部分の住民が使えるようになっています。
バルコニー、テラスも、それに面する住民が使えるようになっています。
当たり前ですが、庭、バルコニー、テラスだからといって、マンションの皆が皆、使えるようになると、それに面している住居部分の人は、たまったものではありません。
んなもんで、庭、バルコニー、テラスにも、「専用使用権」を設定して、特定の人にしか使えないようにしているわけです。
しかし、です。
使えない人にとっては、(何であいつらだけ、庭でガーデニングしてるの?)とか、(何であいつらだけ、テラスで日光浴してるの?)とか、(何であいつらだけ、でかいバルコニーがあるの?)となるのは、火を見るより明らかです。
んなもんで、専用使用権の対象となる物・部屋を「規約」で定めておいて、後々のトラブルを阻止するわけです。
んなもんで、「専用使用権に関する規約の定め」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
2020年2月2日 11:40 AM
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