本ページは、欠格要件の「本人5年系」のうち、「禁錮以上の刑」の規定を見ていきます。
条文は…、
『禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者』
…なのですが、下線部分の理解が特に必要です。
ここは、「執行猶予、量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったなどの法律知識」にまとめているので、こちらを読んでから、以下をお目汚しください。
先の条文には、「禁錮以上の刑」としか、記されていません。
よって、「罰則」のある、あらゆる法律が、その対象となります。
んなもんで、本試験では、消防法違反とか、建築基準法違反といったような、多々の法律名が登場することが予想されます。
たとえば、「法人税法違反で禁錮刑に云々」とか「所得税法違反で禁錮刑に…」等々で出題されるので、何で宅建なのに税法が?などと、混乱しないようにしましょう。
繰り返しますが、あらゆる法律で、「禁錮以上の刑」に処せられた場合、欠格要件となります。
欠格要件は、「禁錮以上の刑」です。
よって、「懲役」と「禁錮」が対象となります。
よく「以上」を、読み落としている受験生が居られます。
「禁錮刑」だけではないので、注意して下さい。
上級者にありがちなケアレスミスです。
当該禁錮以上の刑は、「刑法」も、該当しています。
たとえば、刑法の威力業務妨害罪で禁錮刑や、懲役刑を喰らえば、当然、欠格要件となります。
刑法と言うと、罰金規定の傷害罪や暴行罪等に目が行ってしまうためか、意外に、刑法を見落としています。
一部の罪状を除いて、刑法でも、禁錮刑や懲役刑を喰らえば、欠格要件となります。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月17日 11:32 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
このページでは、「本人5年系」のうち、実によく出る「免許取消」を見て行きます。
申請者本人が、「免許取消」に処されると、その日から5年を経過しないと、免許を受けることができません。
ただそれだけの規定なのですが、結構、細かいところまで出題されています。要注意論点です。
また、当該規定は、文字より「図」の方が憶えやすいので、挙げた「図」で、憶えてみてください。
条文は…、
『第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者』
…となっています。
ドひっかけポイントの「免許を取り消され」には、くれぐれも、注意してください。
欠格要件となるのは、第六十六条第一項第八号又は第九号に該当して、免許取消になった場合の限られています。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するのは…、
「不正の手段により免許を受けたとき」
「業務停止事由に該当し情状が“特に”重いとき」
「業務停止処分に違反したとき」
…の『3つ』に限られています。
いいですか、この『3つ』の取消のときに、「5年を経過しないと」免許が受けられなくなります。
つまりは、『3つ』以外の免許取消は、該当しません。
たとえば、営業保証金を供託しなかったとか、免許を受けたのに営業しなかった等の免許取消は、“対象外”であり、“5年を経過せずとも、即、免許が取れるってな寸法です。
欠格要件の「免許取消」ですが、大元は、「1つ」なのです。
しかし、偽装解散・偽装廃止をして、免許取消を免れたへらこい奴が出てきたので、追加規定ができた、ってな塩梅です。
基本の規定は、「免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者」です。
図示すると…、
…です。
んで、法人の場合は、「当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前、六十日以内に当該法人の役員であった者」が追加されます。
図示すると…、
…です。
んで、偽装解散・偽装廃止をして処分を免れて、即、新法人で宅建業をやろうとする者への「へらこい対策」です。
まず、個人事業者が対象で、「解散・廃止」に相当な理由がない場合です。
『免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、解散・廃止の届出をして処分を免れた者で、当該届出の日から5年を経過しない者』
んで、次は、法人規定で、「合併」「解散・廃止」に相当な理由がない場合です。
個人事業者のと違う点は、「60日前役員」規定があるところです。
『免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人、または、解散・廃止の届出があった法人で、聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該消滅又は届出の日から五年を経過しない者』
図示すると…、
…です。
文字で追うと、実にわかりにくいので、「図」で暗記して、「図」を描けるようになっておきましょう。絶対こっちの方が間違えません。
基本図から始まって、法人の役員の場合を付け足して、んで、へらこいバージョンに進む、ってな塩梅です。
へらこい対策の「5年起算日」には、注意です。
「取消処分の日から5年」ではなくて、「廃業の届出・消滅の日から5年」となっています。
ひっかけ問題で出題されても、まったく遜色ありません。
(まあ、取消処分を免れたわけで、そもそも、「処分の日」が存在しない以上は、届出・消滅の日にならざるを得ませんね。)
「免許取消」は、以上です。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月17日 11:31 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
当該ページでは、「本人5年系」のうち、最もカンタンな「5年以内」を見て行きます。
まずは、1個しかない「5年以内」の規定から、憶えましょう。
それは…、
『免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者』
…となっています。
年数が出る規定は、ほとんどが「5年を経過うんぬん」となっています。
しかし、この規定だけは、「5年以内」なのであります。
過去問では、「H28 問37」の選択肢「ウ」に、登場しています。
『Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。』
答えは、「○」です。
先の選択肢のように、刑に問われていなくても、事実上、宅建業にて、不正・不当な行為をした者は、その行為後「5年」は、免許が取れないってな次第です。
当該規定だけ、条文で「5年以内」となっています。
言い換えれば、「宅建業にて、不正・不当な行為をすると、5年を経過しないと、免許が受けられない」のと同じ意味になるわけですが、深く考えると、混乱してしまいます。
よって、深く追求せず、「これだけ5年以内」くらいに、押えておきましょう。
以上です。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月17日 11:25 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |