「法規」の頻出論点に「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」があります。
ただ、憶えるだけで、1点が取れるので、通勤・通学時に、憶えきってしまいましょう。
なお、本試験のほとんどの問題は、「名称」を問うだけです。くだらない語呂合わせもあるので、シッカリ押えておきましょう。
令和5年度(2023年度)の改正の反映済みです。憶えることが少なくなってラッキーです。
「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」は、以下の「6つ」が…、
エフェドリン
コデイン
ジヒドロコデイン
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン
…あります。
下らない語呂合わせですが、「ここで、プチおしっこ」くらいに憶えます。
「ここで」は、「“コ”デイン」の「こ」と、「ジヒドロ“コ”デイン」の「こ」と相なります。
「プチ」ですが、これは、「“プ”ソイドエフェドリン」の「プ」と、「メ“チ”ルエフェドリン」の「チ」です。
「おしっこ」は、「ブロモバレリル尿素」の「“尿”素」に該当します。
ノーマルの「エフェドリン」は、自力で憶えてください。
我ながら、本当にくだらないですが、「ここで、プチおしっこ」で、意外に頭に残るので、試してください。
先も述べたように、試験では、「名称」を知っているかどうかを問うのが関の山です。
たとえば、「福島県 R4 午後第38問」のように、「以下の成分のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品はどれか?」というのが典型的な出題です。
先の下らない語呂の「ここで、プチおしっこ」で、十分に点が取れるかと思います。
「濫用等のおそれのある医薬品」ですが、ついに、販売授与時の「確認事項」が問われるようになっています。
「奈良県 R3 第51問」の問題です。
「若年者・・・氏名及び年齢」、「購入譲受け状況」、「買い込み・・・理由」は、押えておきましょう。
「氏名及び年齢」ですが、「若年者」だけが対象なので、注意してください。
ふつうの成年が買う場合は、氏名及び年齢の確認は、無用です。
「理由」は、「必要と認められる数量を超える」場合の確認事項です。ここも、注意してください。
つまり、ふつうの量を買うのであれば、理由を確認する必要はない、ってな塩梅です。
念のため、手引きの該当記述を抜粋すると…、
「ⅰ)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢」
「ii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況」
「iii)当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由」
「iv)(略)」
…となっています。
「濫用等のおそれのある医薬品」は、改正によって簡単になったので、今後は、ド定番論点となりそうです。ここまで押えておきましょう。
「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の「医薬品」のページリンクを、以下にリストアップします。
成分に一抹の不安のある人は、復習に活用してみてください。
「エフェドリン」は…、
…です。
「メチルエフェドリン」は…、
・鎮咳去痰薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩
・内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐メチルエフェドリン塩酸塩
…です。
「プソイドエフェドリン」は…、
・内服アレルギー用薬‐アドレナリン作動成分‐プソイドエフェドリン塩酸塩
…です。
「ブロモバレリル尿素」は…、
「風邪薬の鎮静成分」、
「解熱鎮痛薬の鎮静成分」、
「睡眠鎮静薬の鎮静成分」、
「鎮暈薬の鎮静成分」、
…です。
コデインとジヒドロコデインですが、風邪薬:鎮咳成分と、鎮咳去痰薬:麻薬性鎮咳成分に出てくる成分です。
かぜ薬のリンクは…、
…です。
鎮咳去痰薬のリンクは…、
…です。
以下は、読む必要はありません。補足的に、改正について述べています。
当該論点ですが、令和5年度に改正され、括弧書きが削除されました。
かつては、「鎮咳去痰薬に限る」といった限定があったのですが、改正により、削除されています。
受験生の負担が減ったので、ラッキーな改正でした。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 憶え方, 登録販売者 法規 | 2019年11月12日 10:22 AM |
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「容器・外箱等への記載事項のまとめ 前編‐製造販売業者から要指導医薬品まで」の続きです。
「(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示」ですが、おなじみの「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字です。
下の画像のような…。
…ものです。
お手持ちの薬を見れば、まず間違いなく、先の「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」のどれか、表記がされているはずです。
指定第2類医薬品については、後述します。
「(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量」ですが、まあ、「有効成分の名称及びその分量」も、常識的に、必要だとわかるかと思います。
登場するのは、おおむね選択肢の埋め草ですが、出ることは出るので、押さえておいてください。
「(i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字」ですが、出題されています。
殺虫剤等には、「注意-人体に使用しないこと」が記載されます。
「ひっかけ」で、「“殺虫剤”と表記せよ」とか「“危険”と表記せよ」などと出ても、判断できるようになっておきましょう。
記載すべきは、「注意-人体に使用しないこと」です。
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なお、「厚生労働大臣」も、「ひっかけ」ポイントです。
「都道府県知事」などに変えられるおそれがあるので、注意してください。
「(j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限」ですが、これは、別個の問題として、出ることが多いです。
出題されるのは…、
まず、数字の部分で、「3年」という数字が問われます。
2年とか5年とかじゃないです。
数字は常に狙われているので、要ガチ暗記です。
次に、使用期限は、「未開封」が対象です。
開封した物に、使用期限は適用されないので、キッチリ押えましょう。よく出ます。
最後に、「表示義務の当否」です。
先の規定は、「3年を超えて安定でない医薬品」で、これは、外箱等への記載義務があります
対して、「適切な保存条件の下で製造後3年を超えて性状及び品質が安定であることが確認されている医薬品」は、「使用期限の法的な表示義務はない」です。
当該医薬品の安定性によって、義務の可否が異なるので、注意です。
たとえば、「すべての医薬品に、使用期限の表示義務がある」という趣旨の選択肢は、「×」です。
先に見たように、3年超安定医薬品は、使用期限の表示義務がないです。
なお、3年超安定医薬品の使用期限は、流通管理等の便宜上、外箱等に記載されるのが通常となっています。(配置販売される医薬品では、「配置期限」です。)
「(k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字」ですが、こういうのもあるんだくらいに、ざっくり読んでおけばいいでしょう。
あまり出ないです。
「(l) 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字」ですが、これは、要チェックです。
「指定第2類医薬品」は、下の画像のような…、
…記載義務があります。
以上です。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 法規 | 2019年11月11日 10:36 AM |
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ほぼ毎回、問われる論点に、「容器・外箱等への記載事項」があります。
「知識問題」あり「ひっかけ問題」ありで、どの都道府県でも、引っ張りだこの論点です。
「12個」のどれもが、出題実績があります。
一時には憶えられないので、少しずつ、頭に入れていってください。
まず、ざっと、12個すべてを挙げていくと…、
(a) 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
(b) 名称(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)
(c) 製造番号又は製造記号
(d) 重量、容量又は個数等の内容量
(e) 日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等
(f) 要指導医薬品である旨を示す識別表示
(g) 一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示
(h) 日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量
(i) 誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字
(j) 適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限
(k) 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
(l) 指定第2類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
…となっています。
基本的に、「すべて」が出ると思って、押えてください。
一見、出そうにないものでも、たとえば、「i」の「注意-人体に使用しないこと」でも、選択肢の1つに、登場しています。
んでは、個別にポイントを見ていきましょう。
最初の「(a) 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所」ですが、カンタンに見えて、実は、超絶・ひっかけポイントです。
記載事項は、「製造販売業者」です。
あくまで、「製・造・販・売・業・者」なので、間違えないようにしてください。本当に、よく出ます。
製造業者でもないし、販売業者でもありません。
本試験では、本当に白々しく、「“製造業者”の氏名又は名称及び住所」とか、「“製薬業者”の氏名又は名称及び住所」とか、「“販売業者”の氏名又は名称及び住所」などと、出題されています。
実によく出るので、間違えないようにしてください。
そして、「氏名又は名称及び住所」がその対象です。
「ひっかけ」問題で…、
電話番号
(法人の場合)代表者名
URL(ホームページのアドレス)
…などが出されても、大丈夫なようになっておきましょう。
先のは、記載義務はないです。
義務があるのは、「氏名または名称、所在地」です。
「(b) 名称」ですが、まあ、これは、大丈夫でしょう。
名称が記載されてないと、取扱いに不都合があります。
常識的にアプローチしてください。
括弧書きの「(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)」は、ざっくり見ておくとよいでしょう。
まあ、当該規定は、だいたい、選択肢の埋め草です。
「(c) 製造番号又は製造記号」ですが、頻出ポイントです。
基本的に、選択肢の埋め草ですが、正確に憶えておきましょう。
「ひっかけ」で、「製造番号は記載しないといけないが、製造記号はその限りではない」ってな感じで、出題されかねません。
「(d) 重量、容量又は個数等の内容量」ですが、これも、常識的に、大丈夫でしょう。
一度、皆さんの近くにある薬の表記を調べてみてください。
当たり前ですが、大概、「重量、容量又は個数等」が載っているはずです。
「(e) 日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等」ですが、ときおり出ます。
日局(日本薬局方)の収載医薬品は、「日本薬局方」と記載されます。
選択肢の1つとして、よく出ます。押えておきましょう。
「(f) 要指導医薬品である旨を示す識別表示」ですが、そのまんまの記述です。
要指導医薬品なら、「要指導医薬品」と記載されます。
以下は、憶えなくていいですが、「要指導医薬品」は、黒枠の中に黒字で表記することになっています。
まあ、当たり前なんですが、出題実績はあるので、押えておきましょう。
長くなったので、ページを改めます。
残る「リスク区分」や「指定第2類医薬品」などは、「こちらです。」
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 法規 | 2019年11月11日 10:27 AM |
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