登録販売者試験の「人体」に出てくる「カタカナ語句」のうち、「アドレナリン作動成分・コリン作動成分 抗アドレナリン成分・抗コリン成分(自律神経系)」の憶え方と語呂合わせのページ。復習用に「手引き」の抜粋も併せて掲載。出先の勉強などに活用ください。
「アドレナリン作動成分・コリン作動成分 抗アドレナリン成分・抗コリン成分」ですが、ほとんど問われることのないカタカナ語句です。
しかし、最近の試験傾向では、「これまで出題されていないものほど出る」ようになっています。
よって、当該アドレナリン作動成分・コリン作動成分と抗アドレナリン成分・抗コリン成分も、問われる可能性はあるので、語句(字面)だけは、チェックしておきましょう。
優先順位は、「見てはおくべき」です。
当該アドレナリン作動成分・コリン作動成分と抗アドレナリン成分・抗コリン成分は、「4 脳や神経系の働き」の「2)末梢神経系」の【自律神経系の働き】に登場するカタカナ語句です。
手引きには…、
「効果器に対してアドレナリン様の作用を有する成分をアドレナリン作動成分、アセチルコリン様の作用を有する成分をコリン作動成分という。」
「それらと逆に、神経伝達物質であるアドレナリンの働きを抑える作用(抗アドレナリン作用)を有する成分を抗アドレナリン成分、アセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)を有する成分を抗コリン成分という。」
…とあります。
文面を見てもらえばわかるように、正直、問題の作りようがないです。
よくある「入れ替え」問題にしようにも、たとえば…、
「アドレナリン様の作用を有する成分を“コリン作動成分”、アセチルコリン様の作用を有する成分を“アドレナリン作動成分”という」
…では、誰もが(おかしい!、変!)と思ってしまうため、問題になりません。
こんな次第なので、試験的には、テキストで何回も目を通して、語句の把握さえついていれば、十分かと思います。
最後に、これらカタカナ語句ですが、「アドレナリン作動成分」と「抗コリン成分」は、「医薬品」にて、多々出るので、大丈夫かと思います。
対して、「抗アドレナリン成分」と「コリン作動成分」は、「医薬品」には出てこず、「人体」のみの登場となっています。
「抗アドレナリン成分」と「コリン作動成分」という語句は、手引きに載っていることは載っているので、チェックだけはしておきましょう。
さもないと、(抗アドレナリン成分?コリン作動成分?聞いたことがないから「×」だろー)といった感じに、選択肢を判別しかねません。
「復習」用のため、手引きの該当部分を抜粋しておきます。
「医薬品の成分が体内で薬効又は副作用をもたらす際も、自律神経系への作用や影響が重要である。」
「効果器に対してアドレナリン様の作用を有する成分をアドレナリン作動成分、アセチルコリン様の作用を有する成分をコリン作動成分という。」
「それらと逆に、神経伝達物質であるアドレナリンの働きを抑える作用(抗アドレナリン作用)を有する成分を抗アドレナリン成分、アセチルコリンの働きを抑える作用(抗コリン作用)を有する成分を抗コリン成分という。」
次の「ノルアドレナリン・アセチルコリン(自律神経系)」に続きます。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする