宅建業者が「自ら売主」となる場合には、「8つの規制」が課せられます。
当該「8つの規制」は、通称「8種制限」とも言われます。
んで、この「8種制限」ですが、ごぞんじのように、宅建業者間では、「適用除外(規制解除)」になります。
本試験では、「○○の場合、相手方が宅建業者なら、××してもよい」といった問題がよく出ます。
たとえば、H30の問題29の選択肢2では、「2000万円の売買契約において、A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」といった出題がされています。(解説は後述。)
この種の選択肢は、「8種制限」の語呂を押えていれば、すんなり解けます。
最初に結論から言うと、語呂は、「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」です。
要は、「8種規制」のそれぞれの頭文字を多少いじった語呂です。
当該「8種制限」ですが、教科書的に挙げていくと…、
自己の所有に属しない物件の売買の制限
クーリング・オフ制度
損害賠償額の予定等の制限
手付け額の制限等
瑕疵担保責任の特約の制限
手付金等の保全
割賦販売契約の解除の制限
所有権留保等の制限
…となっています。
これらのうち、一部を、覚えやすいように加工します。
まず、「自己の所有に属しない物件の売買の制限」ですが、これは、単に「他人物売買の制限」と、読み替えます。
長い言葉は覚えられないので、短い「他人物売買」にしてしまいます。
次に、「手付け額の制限等」と「手付金等の保全」ですが、これらは、同じ「手付」という語句があるので、これで、まとめてしまいます。
これで漸く、先の語呂「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」の説明に入れます。
「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」の説明に入ります。
何となく、わかった人も居られるでしょう。
・菓子・・・かし・・・瑕疵・・・“瑕疵”担保責任の特約の制限
・割れた・・・割・・・“割”賦販売契約の解除の制限
・栗(クリ)・・・クリ・・・“クーリ”ング・オフ制度
・他人・・・他人物売買・・・“自己の所有に属しない物件”の売買の制限
・所・・・“所”有権留保等の制限
・手を付けて・・・手付・・・“手付”額の制限等と“手付”金等の保全
・損した・・・損・・・“損”害賠償額の予定等の制限
…といった塩梅です。
当該の語呂を憶えておけば、先に挙げた選択肢は、「語呂にあるから、適用除外(規制解除)」といった感じで、判別できるってな寸法です。
何気に頭に残るので、本ページを「お気に入り」にでも入れておいて、通勤・通学時にブツブツ唱えて、周りから白い目で見られてください。
さて、先に挙げた「2000万円の売買契約において、A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。」ですが、語呂を思い出せば、すぐに解けます。
当該選択肢は、語呂の「菓子は、割れた栗(クリ)。他人の所。手を付けて損した。」のうち、「損した」に該当します。
この「損した」は、「“損”害賠償額の予定等の制限」であり、「業者間なら、適用除外(規制解除)」となります。
ご存知のとおり、「損害賠償額の予定等の制限」は、「宅建業者・・・非業者」間の契約なら、「代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない」わけです。
本問では、業者間取引なので「適用除外(規制解除)」となり、損害賠償額はいくらでもよくなり、選択肢のいう「損害賠償の額・・・600万円」とする取り決めも、有効となるってな次第です。
よく出る論点なので、当該語呂を活用ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ | 2019年4月17日 10:24 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
宅地建物取引士の試験科目「その他」には、「統計」問題がある。
例年48問目に、当該統計問題が出題されるのだが、一口で言えば、費用対効果が悪い。
選択肢1つ判別するのに、何十ページもある白書やらを読むわけには行かない。
また、予想問題集や模試問題集まで、手が回らない人もいるだろう。
よって、「あてずっぽ」でマークするわけだが、その際は、以下を参考に解答すれば、『運』よくアタルかもしれない、といった塩梅だ。
問題48「統計」の解答番号は…、
令和1年度・・・2
平成30年度・・・3
平成29年度・・・2
平成28年度・・・1
平成27年度・・・2
平成26年度・・・1
平成25年度・・・3
平成24年度・・・2
平成23年度・・・2
平成22年度・・・2
平成21年度・・・3
平成20年度・・・4
平成19年度・・・4
…のようになっている。
先の数字を見てみると、「直近では、同じ番号が続かない」ように見受けられる。
数字が続いたのは…、
平成24・23・22年度の「2」が3回続いた。
平成20・19年度の「4」が2回続いた。
…くらいしかない。
「令和1年度」は、「2」だった。
んなもんで、2020年度(令和2年)の試験にて、てきとーにマークするなら、「2」以外をマークするといった次第だ。
具体的には、「1」か「3」か「4」をマークする、という塩梅だ。
次に、先の解答数字を見なおすと、「4」は、なぜだか、少ない。
んなもんで、以降も「4」は少ないとして、パスするとよいだろう。
2020年度(令和2年度)の問題48の解答だが、「1」か「3」が本命である。
次点だが、「2」を選んでもいい。
というのも、「2」は、過去のデータから、連続する可能性もあるからだ。
「2」は、過去のデータ上、最も多く正解番号となっている数字でもある。
よって、「4」だけを避けて、「1」か「2」か「3」をマークすると、気休めになる。
もし、私が受験生なら、勘で「2」を選ぶと思う。参考までに。
なお、以上のことは、所詮は数字遊びである。
費用対効果の悪い「統計」だけに許されたものなので、言うまでもないが、他の問題では、こんな適当な解答をしてはいけません。
| カテゴリー: 宅建, 資格こもごも | Tags: 宅建, 宅建‐その他 | 2019年4月12日 10:03 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
結論から言うと、“試験的には”、登録販売者の改定は、そう気にしなくてよい、といった次第です。
んなもんで、わざわざ、厚生労働省のHPを細かくチェックしたり、改定情報をダウンロードしたりする必要はない、ってな寸法です。
ところで、資格試験一般では、法改正や改定事項は“目玉論点”です。
本試験でよく狙われることから、優先順位が非常に高いところで、受験生なら、必ずやっておくべき論点となっています。
しかしながら、登録販売者では、先に述べたように、改定があったとしても、そう神経質にならなくていいです。
その理由は、あんまり出ないからです。
たとえば、平成30年3月に「試験問題作成に関する手引き」の改定がありました。
当該改定は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」の法改正を受けてのものでした。
当該改定はボリュームが大きく、試験がらみのものを挙げると、たとえば、「店舗販売業の許可の申請」や「店舗販売業者の遵守事項」、「配置販売業の許可の申請」や「配置販売業者の遵守事項」、そして、「登録販売者試験」といった論点の追加があったのです。
しかし、これらの改定事項は、「東京都」や「大阪府」、「福岡県」のH30年度の試験では、1つも出ていません。
参考: 東京都 H30 法規一覧
参考: 大阪府 H30 法規一覧
参考: 福岡県 H30 法規一覧
先の都道府県のH30年度試験の「法規」は、「いつもどおり」の論点で占められていました。
これらの県が出していないなら、他の県も、同じように“改定事項は、出ていない”と推定できるように思います。
こんな次第で、「改定があったからといって、即、試験には出ない」といった塩梅です。
以下は、個人的な『憶測』です。
どうして、他の資格試験では、頻出である改定事項が、登録販売者試験では、即、「問題化」されないのでしょうか?
その答えは、「試験に「地域差」を生じさせないため」かと思われます。
登録販売者試験は、都道府県ごとに実施されますが、試験問題は、都道府県ごとに「差」が出ないように配慮されて、作成されています。
つまり、試験問題は、ある県では「受かりやすい」とか、この県では「落ちる」といった「地域差」が出ない作られているのです。
そのため、ある県が、即、改定事項を出題すると、そこだけ、他の都道府県と「差」が生じてしまいます。
んなもんで、どの都道府県も、最初は、「様子見」になるのでは?と考えます。
個人的には、改定事項が「問題化」されるには、数年くらいの時間がかかると踏んでいます。
その過程としては…、
「ある少数の都道府県が、改定事項の問題を出す。」
「他の都道府県の試験担当者が、改定事項の問題が出ていることを知る。」
「うちも、改定問題を採用してみようと思い到る。」
「いくつかの県が、改定事項を試験問題として出題する。」
「さらに、他府県の出題者がそれを見て、改定事項を問題に採用し始める。」
…こんな感じで、徐々に広がっていくという感が強いです。
そして、付け加えるなら、改定事項は、問題がこなれるまでは、「難問扱い」で出題される感じがします。
多くの都道府県では、「法規」にて、毎年1~3問程度で、「難問」が出題されています。
登録販売者の「難問」は、どうにも解けないし、他の問題ができていれば、十分に合格点は確保できるので、最終的な合否には、影響しません。
んなもんで、出題者は、改定事項をとりあえず「難問」で出して、受験生がどのくらい「取るか・落とすか」のデータ収集に努めるように思われます。
以上は、個人的な憶測でしかありませんが、直近の傾向からすると、改定事項は、早々、本格的な試験問題として出るようなことはないと思います。
先に述べましたが、東京都等のH30の「法規」は、例年通りの出題ばかりでした。
んなもんで、新しい改定事項よりも、まずは、既存の頻出論点を、優先すべきです。
改定事項は、全ての試験範囲が終わってから、徐々にやるくらいで十分です。
んで、そもそも、改定事項では、大きな点差が生じないので、もし、時間に余裕がないなら、改定対策などしなくてよいでしょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2019年4月6日 11:09 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |