当該「媒介契約」は、ほぼ毎年、1問は出題されるところです。
年度によっては、2問も出ることがあり、また、選択肢の1つとして、出題されることもあります。
頻出論点です。しっかり、対策を練っておくべき論点です。
宅建業法の「媒介契約」がテーマの過去問は、以下の通りです。
(※一部、未完成のところがあります。)
・29問
・38問
・28問
・第27問
・第43問
・第27問
・第28問
・第30問
・第32問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク, 宅建業法‐媒介契約 | 2019年4月25日 10:37 AM |
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「宅建業法」にてド頻出論点なのが、35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)です。
1つ1つを暗記するのもいいのですが、35条と37条とで、共通するもの(重複するもの)を、語呂で憶えておくと、格段に有利に進めることができます。
たとえば、35条と37条の重複事項を問う「平成28年 第30問」や平成28年 第39問」といった問題が、実に、楽になります。
以下に、その語呂の内容を説述します。
その語呂とは、『意外に軽快な予定が不成立。菓子を保証、保険をかけよ』です。
語呂を見ていく前に、35条と37条とで重複するもの(共通するもの)を見ておきます。
ごぞんじでしょうが、35条と37条で重複するものとは…、
現況調査関係(インスペクション関係)
代金・交換差金以外の金銭の授受の目的・時期
契約の解除に関すること
損害賠償額の予定・違約金に関すること
代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容、そして、当該ローンの不成立のときの措置
瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置
…の「6つ」があります。
まず、最初の「現況調査関係(インスペクション関係)」ですが、これは、そのまんま、憶えてしまいます。
平成28年度の改正事項で、よくよく試験に出るので、過去問演習をしていけば、自然と頭に残ります。語呂でわざわざ憶えこむことはありません。
よって、残りの「5つ」で、語呂を作ることになります。
語呂の『意外に軽快な予定が不成立。菓子を保証、保険をかけよ』ですが、要は、頭文字や代表的な語句をまとめただけで…、
意外に・・・いがいに・・・以外に→代金・交換差金“以外”の金銭の授受の目的・時期
軽快な・・・けいかいな・・・けいかい→“契(けい)”約の“解(かい)”除に関すること
予定が・・・予定→損害賠償額の“予定”・違約金に関すること
不成立・・・代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容、そして、当該ローンの“不成立”のときの措置
菓子を保証、保険をかけよ・・・“瑕疵(かし)”担保責任の履行に関して講ずべき“保証保険”契約の締結その他の措置
…といった寸法です。
注意して欲しいのは、最後の「菓子を保証、保険をかけよ」です。
「菓子」だけで憶えてはいけません。
「菓子」だけでは、「瑕疵担保責任」とごっちゃになってしまうからです。
「瑕疵担保責任」は、37条の記載事項ですが、35条では記載事項ではないため、重複していません。
繰り返します。
35条と37条とで重複しているのは、「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置」です。
んなもんで、きちんと整理して、憶えなくてはいけません。
この語呂では、「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置」に限定するために、わざと長めの「菓子を保証、保険をかけよ」にしています。
「菓子」だけでなく、「保証保険をかけよ」と、きっちり語呂を押えてください。
さて、重複事項の語呂を見たわけですが、ちょっとだけ補足しておきます。
先に挙げたものは、35条においては、必ず、説明しないといけないものとなっています。
たとえば、「損害賠償額の予定・違約金」ですが、これは、その予定がなかったり違約金が定められていなかったりしても、35条では、その旨を、つまり、賠償額の予定や違約金がないことを、説明しないといけません。
対して、37条では、「任意的記載事項」となっていて、「その定めがあるときは、記載する」ことになっています。
つまり、先の「損害賠償額の予定・違約金」の場合、その予定や違約金の取り決めがないのなら、37条では、記載する必要がない、といった寸法です。
先の語呂の個々は、35条と37条とで、取り扱い方が異なっています。
内容はとてもよく似ているため、混同しないようにしてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建業法‐35条(重要事項の説明), 宅建業法‐37条(37条書面) | 2019年4月23日 10:32 AM |
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当該「監督処分」は、3~5年に1回は、出題されるところなので、気が抜けません。
過去問にて問われた論点は、再び、『選択肢の1つとして』出ることがあるので、押えておきましょう。
宅建業法の「監督処分」がテーマの過去問は、以下の通りです。
(※一部、未完成のところがあります。)
・29問
・第26問
・第43問
・第30問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク, 宅建業法‐監督処分 | 2019年4月22日 11:14 AM |
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