「法において、薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品の適正な使用のため、その薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者から相談があった場合には、規則の規定により、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならないとされている。」
「配置販売業者については、法の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づき、配置販売によって一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した一般用医薬品を使用する者から相談があった場合には、読み替えて適用される規則で定めるところにより、医薬品の配置販売に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならないこととされている。」
「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならないとされている。」
「以上を要約すると次表のとおりとなる」
グダグダ書いてますが、要は、相談があった場合は、必ず情報提供しないといけないってな塩梅です。
今忙しいのでとかで断ってはいけない、ってな次第です。
ドラッグストア等では、店員がよくよく薬の相談をしているのを見かけると思いますが、これは、法的な義務だからです。
どうも、役所は、ちゃんと相談に乗っているかどうか覆面調査しており、法が守られているかどうか、見張られています。
最後に、「表」ですが、大方大丈夫かと思います。
いったん終わります。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその7」は、以上です。
「リスク区分に応じた情報提供」は、これでお終いです。
「【リスク区分に応じた陳列等】その1」に続きます。
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