「② 指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。」
「ただし、次の場合を除く。」
「ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合」
「ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合」
昔からの超絶頻出論点です。先の要指導医薬品や第1類医薬品なんて目じゃないくらい出るところです。(なぜかそれらと相対的にリスクの低い指定第二類医薬品の方が試験に出ます。)
「陳列」規定で、最も出るのが、指定第二類医薬品の規定です。
数字の「7メートル以内」と「1.2メートル」が兎にも角にも、出題されるのです。本当に、ガチ暗記してください。
穴埋め問題でも出るくらいで、出題者は、本当に当該指定第二類医薬品の陳列規定が好きなんだなあーと思います。
数字のほかにも、鍵云々の規定も出ます!
このページを「お気に入り」に入れておいて、何回も目を通しておきましょう。
「③ 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列しなければならない。」
医薬品は、混在して置いちゃダメという規定です。
ドラッグストア等をチェックしてみてください。混在してないはずです。
シンプルな記述で、登録販売者にも関係するためか、よく出ます。読み落とさないでください。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた陳列等」のその2は、以上です。
「【リスク区分に応じた陳列等】その3」に続きます。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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