登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた情報提供 その2

【リスク区分に応じた情報提供】その2

 「情報提供及び指導の方法」

 「①当該薬局又は店舗内の情報提供及び指導を行う場所(構造設備規則に規定する情報を提供し、指導を行うための設備がある場所、又は同規則に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所)で行わせること」

 「②当該要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該要指導医薬品の適正な使用のため必要な情報を、当該要指導医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者又は当該要指導医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させ、必要な指導を行わせること」

 「③当該要指導医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、当該者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行わせること」

 「④当該要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること」

 「⑤情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解したこと及び更なる質問の有無について確認させること」

 「⑥必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧めさせること」

 「⑦必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること」

 「⑧情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること」




ひとくちコメント

 ぶっちゃけ言うと、登録販売者とは関係のない薬剤師と要指導医薬品の情報提供なので、そう、登録販売者試験で突っ込まれないはずです。(薬剤師試験じゃないんですし。)

 ざっくり読んでおけばいいです。


 「情報提供の事項」

 「①当該要指導医薬品の名称」

 「②当該要指導医薬品の有効成分の名称及びその分量」

 「③当該要指導医薬品の用法及び用量」

 「④当該要指導医薬品の効能又は効果」

 「⑤当該要指導医薬品に係る使用上注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項」

 「⑥その他当該要指導医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項」




ひとくちコメント

 これも、ざっくり読んでおけばいいです。出たら諦めましょう。

 キリがいいので、いったん終わります。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその2」は、以上です。

 「リスク区分に応じた情報提供のその3」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

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