登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた販売従事者等 その3

【リスク区分に応じた販売従事者等】その3

 「薬局開設者は、薬局医薬品、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、配置販売業者は、第一類医薬品を配置したときは、次に掲げる事項を書面に記載し、2年間保存しなければならないこととされている。」

 「(a) 品名

 「(b) 数量

 「(c) 販売、授与、配置した日時

 「(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名

 「(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果




ひとくちコメント

 ざっくり言うと、販売記録の規定です。

  「要指導医薬品又は第一類医薬品」を販売・授与したときは、一定事項を書面に記録し、それを、2年間保存しないといけない、ってな次第です。

 保存期間の数字「2年間」が出ます。押えておきましょう。

 記録事項ですが、ガチ暗記するより、「5W1H」で把握しましょう。

 「(a) 品名」・・・何を?what?

 「(b) 数量」・・・いくつ?how?

 「(c) 販売、授与、配置した日時」・・・いつ?when?

 …といった塩梅です。

 ちなみに、理由のwhy?はないので、少しだけ注意です。(そら薬を買うのですから、病気を治すのが理由ですよね。聞くだけ無意味ですね。)

 また、誰?のwho?もないです。いちいち薬を売るたびに購入者から名前を聞くのは、実質的に無理ですね。薬を買っても名前を聞かれたことないですよね。

 さて、残る…

 「(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名

 「(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

 …は、こういうものとして、押えておきましょう。まあ、販売時の手続きの奴と同じなので、カンタンですね。


 「また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、授与し、又は配置したときは、上記(a)~(e)の事項を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている。(e)については第二類医薬品のみ




ひとくちコメント

 さて、「第二類医薬品又は第三類医薬品」のときですが、書面記録と保存が努力義務になっているので、注意してください。

 第2・第3のときは、できればやったらいい、ということで、無理ならやらなくてもいい、といった次第です。

 要指導医薬品や第一類医薬品のように、義務じゃないんです。ですから、書面の保存期間もないんですわ。

 試験的なことを言うと、そう出ません。

 ただ、第二類医薬品や第三類医薬品でも、薬の販売時に一定事項を記録することがある程度に、押えておきましょう。

 試験問題的に出されそうなのは、理解確認の「(e)については第二類医薬品のみ」ですが、正直、無理して押さえなくていいでしょう。

 だって、そもそもが努力義務なんですもん。強制力ないのに、細かい規定を憶えても仕方がないと思います。


 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、医薬品を販売し、授与し、又は配置したときは、当該医薬品を購入し、又は譲り受けた者の連絡先を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている。




ひとくちコメント

 薬を売ったら、買った人の連絡先を書面記録して保存せよというわけです。

 理想を言えば、そうした方がいいでしょう。しかし、実際は無理ですね。

 売る方も買う方も売る方も面倒です。ですから、努力規定です。

 まあ、選択肢の1つとして、そのまんまが出る可能性が高いので、その理想の精神だけは、押えておきましょう。

 んでは、この単元を終えます。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた販売従事者等のその3」は、以上です。

 「リスク区分に応じた情報提供のその1」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

みんなとシェアする