「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるようその薬局、店舗又は区域に勤務する者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。」
【その他の遵守事項等】ですが、単に「名札」の規定です。
名札には、薬剤師なのか、登録販売者なのか、登録販売者の見習いなのか、一般従事者なのか、一目でわかるようにしろ!ってな塩梅です。
ドラッグストアの店員の名札を、今度、チェックしておきましょう。一目でわかる工夫をしていますよ。
「なお、この名札については、登録販売者であって、」
「① 一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間」
「② 登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が、」
「過去5年間のうち通算して2年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が24月以上、又は、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)ある」
「又は、」
「① 一般従事者(その薬局、店舗又は区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。)として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間」
「② 登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が、」
「過去5年間のうち通算して1年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に160時間以上従事した月が12月以上、又は、従事期間が通算して1年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あり、法に基づいて毎年度受講する必要がある研修に加えて、店舗又は区域の管理及び法令遵守に関する追加的な研修を修了している登録販売者“以外の登録販売者”(以下「研修中の登録販売者」という。)は、「登録販売者(研修中)」などの容易に判別できるような表記をすることが必要である。」
「また、薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、研修中の登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。」
「ただし、従事期間が通算して1年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合はこれらの規定は適用されない。」
「店舗管理者」の実務要件の規定と同じ記述です。
店舗管理者になれない登録販売者は、まだまだ見習いだってな次第です。
あんまり出ないので、一読しておけばいいでしょう。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「その他の遵守事項等」は、以上です。
「【濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するもの】」に続きます。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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