「「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」という。」
「特定販売」ですが、その定義がよく出ます。
ガチ暗記は無用ですが、何回も目を通しておきましょう。
薬局製造販売医薬品も、特定販売の対象ですが、当然ですが、毒薬・劇薬は、除かれています。
特定販売は、とどのつまり、通販なわけですが、通販で毒薬や劇薬が買えるのは、マズイですよねー。
「薬局開設者又は店舗販売業者は、特定販売を行う場合には、次に掲げるところにより行わなければならない。」
「① 当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与すること。」
短文ながら、よくよく出るところです。
特定販売ですが、その店にあるものしか、販売できないです。たとえば、店には置いてないが、倉庫にはあるとはいっても、店にない以上、売ってはダメ、といった次第です。
要は、無在庫販売は、禁じられているわけです。
注文したが無かったとかのトラブルを予防するためかと思われます。
押えておきましょう。
いったん終わります。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「特定販売」のその1は、以上です。
「【特定販売】その2」に続きます。
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