登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた陳列等 その1

【リスク区分に応じた陳列等】その1

 「(a) 薬局及び店舗販売業

 「薬局開設者又は店舗販売業者は、法の規定により、医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならないこととされている。」

 「また、法の規定により、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品を陳列する場合には、次の方法によりこれらを区別して陳列しなければならない。」




ひとくちコメント

 以下にグダグダ書かれていますが、要は、医薬品は、区分して陳列せよってな次第です。

 登録販売者も関係があるので、実によく出ます。

 難しい規定ではないので、シッカリ見ておきましょう。

 アドバイスですが、読んだ後、ドラッグストア等の陳列を見ておきましょう。きっちりと、区分されて陳列されているはずです。

 たとえば、洗剤のコーナーの一角に医薬品が置かれているような雑な陳列は、なされてないはずです。


 「① 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。」

 「ただし、次の場合を除く。」

 「ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合

 「ⅱ)要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合




ひとくちコメント

 陳列ですが、以下に、よく似た規定が続きます。

 正直、常識的な内容なので、精読しておけば十分だと思います。


 「② 要指導医薬品及び一般用医薬品を混在しないように陳列しなければならない。」

 「なお、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。」

 「要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。」

 「ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。」




ひとくちコメント

 「閉鎖」規定です。まあ、売らない時間なら、閉鎖した方がいいですよねー。

 原則的に「閉鎖」ですが、鍵をかけたところに陳列してるなら、閉鎖まではしなくていいですよ的な、例外規定もあります。

 常識的な内容ですよね。読み飛ばさなければいいと思います。


 「法の規定により、薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに、次の方法により陳列しなければならない。」




ひとくちコメント

 一般用医薬品ですが、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分に応じて、陳列しないとダメです。

 リスクの高い薬を、低い薬の隣に置くようなことはするな、ってな次第です。

 ストレートで試験に出る記述なので、押えておきましょう。


 「① 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。」 「ただし、次の場合を除く。」

 「ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合

 「ⅱ)第一類医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合




ひとくちコメント

 第一類医薬品の規定です。要指導医薬品と同じ規定ですね。

 第一類医薬品は、リスクが高いので、要指導医薬品と同じようにする、ってな塩梅です。

 いったん終わります。


ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた陳列等」のその1は、以上です。

 「【リスク区分に応じた陳列等】その2」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

みんなとシェアする