登録販売者 第4章:法規

第3節:医薬品の販売業の許可

第2項:リスク区分に応じた情報提供 その4

【リスク区分に応じた情報提供】その4

 「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品を販売又は授与する場合には、その分類されたリスク区分に応じて、次の(a)~(d)により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、購入者等に対して、必要な情報を提供させなければならないとされている。」




ひとくちコメント

 やっと、登録販売者に関係のある一般用医薬品の情報提供です。

 ここは、ざっと読んでおけばいいでしょう。


(a) 第一類医薬品を販売又は授与する場合に行われる情報提供

 「法において、薬局開設者又は店舗販売業者が第一類医薬品を販売又は授与する場合には、規則で定めるところにより、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、規則で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければならないと規定されている。」

 「特に、当該第一類医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせることとされており、要指導医薬品と同様にお薬手帳には、一般用医薬品についても記録することが重要である。」

 「また、法において、薬局開設者又は店舗販売業者は、情報の提供を行わせるに当たっては、薬剤師に、あらかじめ、次に掲げる事項を確認させなければならないと規定されている。」

 「ⅰ)年齢」

 「ⅱ)他の薬剤又は医薬品の使用の状況」

 「ⅲ)性別」

 「ⅳ)症状」

 「ⅴ)ⅳ)の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容」

 「ⅵ)現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名」

 「ⅶ)妊娠しているか否か及び妊娠中である場合は妊娠週数」

 「ⅷ)授乳しているか否か」

 「ⅸ)当該第一類医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無」

 「ⅹ)調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否か、かかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況」

 「ⅺ)その他情報の提供を行うために確認することが必要な事項」




ひとくちコメント

 やっと、試験の頻出論点に到達です。

 まずもって、「第一類医薬品・・・薬剤師・・・書面の情報提供」が基本です。基本中の基本です。

 また、要指導医薬品と同じく、第一類医薬品でも、お薬手帳の利用と記録が重要視されています。まあ、お薬手帳があるなら、使った方がいいですよねー。

 次に、第一類医薬品の販売時確認事項ですが、ⅰ~ⅺまで、要指導医薬品と同じです。

 ポイントを言えば、薬の禁忌や副作用、相互作用について確認します。

 要指導医薬品と同じく、購入者の氏名とか年齢とかを確認しないです。

 ガチ暗記は無用です。どうしてそれを確認するのか、考えながら読んでおきましょう。たとえば、年齢の確認は、年齢の禁忌があるからだなーとかです。


 「情報提供の方法」

 「①当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所(構造設備規則に規 定する情報を提供するための設備がある場 所、又は同規則に規定する医薬品を通常陳列 し、若しくは交付する場所又は特定販売を行 う場合にあっては、当該薬局又は店舗内の場所)で行わせること」

 「②当該第一類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第一類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該第一類医薬品の適正な使用のため必要な情報を、当該第一類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者又は当該第一類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること」

 「③当該一般用医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせること」

 「④当該第一類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること」

 「⑤情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び更なる質問の有無について確認させること」

 「⑥必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること」

 「⑦情報の提供を行った薬剤師の氏名を伝えさせること」




ひとくちコメント

 第一類医薬品の「情報提供の方法」ですが、ほぼほぼ、要指導医薬品と同じです。

 内容的にも、常識的なものです。

 記述を理解しながら読んでおけば、十分でしょう。そうした方がいいよねーなものばかりです。


 「情報提供の事項」

 「①当該第一類医薬品の名称」

 「②当該第一類医薬品の有効成分の名称及びその分量」

 「③当該第一類医薬品の用法及び用量」

 「④当該第一類医薬品の効能又は効果」

 「⑤当該第一類医薬品に係る使用上注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項」

 「⑥その他当該第一類医薬品を販売し、又は授与する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項」




ひとくちコメント

 第一類医薬品の「情報提供の事項」ですが、ここも、ほぼほぼ要指導医薬品と同じです。

 内容的にも、常識的なもので、精読しておけばいいかと思います。

 強いて問題を作るなら、「第一類医薬品の情報提供の事項としては、名称、有効成分の名称及びその分量などのほか、メーカーの相談窓口の電話番号がある」とかです。「×」です。メーカー云々は、情報提供事項にないですね。

 出題されるとしたら、この程度が関の山かと思われます。

 記述を理解しながら読んでおけば、十分でしょう。そうした方がいいよねーなものばかりです。

 ちなみに、「関西広域連合 R7 第95問」で出題されていますが、テキストを精読して内容を理解しておけば、答えは導けたかと思います。

 いったん終わります。

ページリンク

 「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「リスク区分に応じた情報提供のその4」は、以上です。

 「リスク区分に応じた情報提供のその5」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品の販売業の許可 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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