「薬局又は店舗における掲示又は相談対応の実効性を高めるため、薬局開設者又は店舗販売業者は、当該薬局又は店舗を利用するために必要な次の情報を、当該薬局又は店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない。」
掲示板の掲示事項は、近年、毎回出る定番論点と化しています。
暗記は、厳しいです。何度も何度も、目を通せば、選択肢に鼻が利くようになるので、読み込んでおいてください。
「薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項」
「① 許可の区分の別」
「② 開設者等の氏名又は名称、許可証の記載事項」
「③ 管理者の氏名」
「④ 勤務する薬剤師又は法に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務」
「⑤ 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分」
「⑥ 薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」
「⑦ 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申込みを受理する時間」
「⑧ 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」
シッカリ目を通しておきましょう。
少しアレなのが、「④ 勤務する薬剤師又は法に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項本文に規定する登録販売者の別、その氏名及び担当業務」です。
勤務している薬剤師の薬剤師登録番号とか、登録販売者の登録番号とか、合格証の番号とか、そういうのは掲示事項じゃないので、注意してください。
まあ、先に述べたように、何回も読んでたら、(こんなんあったか~?)的に、正誤が付くようになります。
「薬局製造販売医薬品(※2)、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」
「① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説」
「② 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説」
「③ 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説」
「④ 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説」
「⑤ 要指導医薬品の陳列に関する解説」
「⑥ 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説」
「⑦ 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」
「⑧ 一般用医薬品の陳列に関する解説」
「⑨ 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」
「⑩ 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置」
「⑪ その他必要な事項」
『<薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの』
「薬局製造販売医薬品」ですが、「特定販売」でも出てきます。
暗記は無用ですが、押えておきましょう。
ここも、よくよく読んでおきましょう。
内容が多いですが、まず試験に出るので、費用対効果は、かなり高いところです!!!
注意すべきは、「指定第二類医薬品」です。規定が…、
「⑥ 指定第二類医薬品」の陳列等に関する解説」
「⑦ 指定第二類医薬品」を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」
…2つもあります。
登録販売者も関係することなので、丁寧に読んでおきましょう。
「2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等」の「薬局又は店舗における掲示」のその1は、以上です。
「【薬局又は店舗における掲示】その2」に続きます。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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